- 締切済み
鞭打ちで症状固定の前にまた交通事故で体調が悪くなりました 私は営業職で
鞭打ちで症状固定の前にまた交通事故で体調が悪くなりました 私は営業職で2009年5月30日(1年前)に交通事故にて労災で鞭打ちの治療を受けております。外科の先生より今年5月31日にて症状固定予定を言われております その後は保険会社に対して慰謝料請求のため障害認定の準備をする予定でした 私の過失はゼロで症状は首の痛みと頭痛、左腕が上がらない、手足の痺れです 今回の質問は 症状固定まであと10日となった5月20日にまたもや交通事故で具合が悪くなりました(私は助手席にのってました) 病院で検査をしたいのですが 去年の事故と今回の事故とでそれぞれの保険会社の対応はどうなるのでしょうか? 先が読めず毎日通っていたリハビリにも行けず困っています どなたか詳しい方教えてください
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sj_tomo
- ベストアンサー率58% (85/145)
こういうケースを法律上「異時共同不法行為」といいます。 他の回答者さんたちが話しているように、2回目発生までの損害を1回目の事故として示談をする方法もありますが、もしそうすると1回目の事故の当事者には、示談後に請求ができなくなります。 示談とは損害を確定する行為ですから、少なくとも後遺障害損害については「後日別途協議」の一文を入れてもらう必要があります。 異時共同不法行為ですから、被害者は自分の損害をどちらの加害者に対して請求しても良いという立場になります。(不真性連帯債務の関係にあると言われています。) 急がないのであれば、示談を先行させるのではなく、むしろ治療を優先して、どちらかの保険会社に窓口になってもらって、第2回目事故の治療が終了した後に、第1事故と第2事故の両方の影響として後遺障害等級申請を行うことをお勧めします。 2つの事故が共同不法行為だと認定されると、2つの事故の分をどちらか一方の保険会社に全額請求することが可能ですし、後はその保険会社間で話し合わせればよいのです。 同乗していた車両にも責任があれば、これも共同不法行為と認定される可能性があります。 1年前の車両の不法行為・今回の相手車両の不法行為・今回同乗していた車両の不法行為と、3つの不法行為の被害者と認定される可能性があります。 誰に請求するかを決定する権限は、被害者にあります。 その場合、労災保険が適用されるか否かは、労働基準監督署が判断します。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
前事故は5/20日にて示談 以後は今回の事故相手 保険会社が継承して対応することになります。 保険屋に問いあわせされてますか? 早急に相談されることです。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
受傷部位が重複する場合は、今後の治療については後発事故での対応となります。 よって、2度目の事故で受診した治療費を含め、今後の治療・休業補償・後遺傷害などの対応は2度目の事故の保険会社となり、昨年の事故については2度目の事故に遭うまでの傷害部分で示談することとなります。 1度目の事故による後遺障害の程度の判定が不能となるので、後遺障害部分は示談しませんが、相手保険会社には、示談書(免責証書・承諾書という表現になっている場合もあります)に『甲(被害者)に将来、新たな後遺障害が生じた場合は、別途適正な補償をなす』という文言を入れてもらっておきましょう。 2度目の事故によって、症状が悪化していますので、もうしばらく治療を継続することとなり、治療により症状の改善が続けば、症状固定時期は先に延びます。 数か月後に、治療を継続しても症状の改善が見込めないと判断される時期になれば、そこで症状固定となります。2度目の事故の保険会社に後遺障害診断書を提出し、後遺障害認定を受け、認定等級に不服がなければ示談となります。 余談ですが、2度目の事故は同乗中とのことですので、相手車両との衝突であれば、相手車と同乗車の運転者による共同不法行為ですので、後遺症が認定されると、両方の自賠責保険から後遺障害慰謝料・逸失利益が受け取れます。 まだ先のことでしょうが、覚えておいて損はありません。 今は治療に専念し、少しでも症状が改善されるよう頑張ってください。
補足
ありがとうございます よくわかってきました ただひとつ心配なのは 先日の事故によって新しく治療を受けた場合 保険会社から後遺症にかかる慰謝料を請求するにあたり 私の不利になることはないでしょうか? 治療期間も長く、不自由な生活でストレスも多かったので 納得するにはお金でしか解決できないと思っているのですが 症状固定になってからも治療を受けるにも慰謝料は必要なので心配なのですが いかがなものでしょうか?