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交通事故、むち打ち症、治療、後遺症
交通事故に遭い症状が悪化しています。 以下に質問致しますので、回答頂けたら幸いです。 現状 今年5月に交通事故に遭い、むち打ち症になりましたが、症状が良くなるどころか悪化しています、今後に付いてアドバイス願います。 1、先週から首の痛みが強くなり、毎日仕事を始めてから2時間位でめまいが強く殆ど仕事が出来なくなりました、これは鞭打ちの悪化と私は考えているのですが、整形外科の先生はMRIでは異常が見られないので、男性更年期障害と言われ、今後どう対処するか悩んでいます。(病院を変えるべきか) 症状 (1)めまい (2)首、右肩の痛み、(3)手足の痺れ、(3)手足の筋力低下、 (4)噛み合わせ不良(絶えずガムをかんでいないと歯軋りをしてしまう) (5)直ぐに疲れる、(6)思考力低下、(7)急な発汗、(8)肩こり 2、事故から4ヶ月経ちますが、先日、相手の保険会社の担当から連絡が有り、症状確認と、あまり長く通院すると保険金が減ると言われましたが本当でしょうか。 3、加害者側、保険会社より同意書が送られてきましたが保険会社に送る際に何かするべきでしょうか、現在掛かっている医師では保険が打ち切られないでしょうか。 4、鞭打ちでこれから、入院することは可能でしょうか(保険会社が対応するか) 5、今後の対処方法。 以上5点ほど宜しくお願いいたします。
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1.胸郭出口症候群またはバレリュー症候群が疑われる症状ですね。 ペインクリニック、麻酔科、心療内科等の診察をお勧めします。 2.保険金が減ると言う事はありえません。 只、自賠責の120万円を超えた場合、慰謝料の日額が低減すると言う事ならその通りです。 3.同意書は、診断書や診療報酬明細書、レントゲン写真、MRIなどの検査資料の説明を受けたり、貸し出しの同意と思います。 もし、「なお、本書の複写も本書と同じ効果がある物と認めます。」と言う文章があれば、削除する事です。 これがあれば保険会社は何でも出来ます。 必要な時に同意する、これで十分です。 4.医師の指示があれば可能です。 5.完治までの治療は認められません。 訴訟でも1年半の通院に対し、6か月分を認めたと言う判例も存在します。 医師の判断は当然ですが、1~2ヶ月前と比べて、症状に変化が無いようであれば、治癒の時期(症状固定)に近いと考えてください。 確りと貴方の症状を主治医に伝える事も貴方の責務です。 これをしないと、診断書にも書いてくれません。
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- 川上 左京(@kksakyou)
- ベストアンサー率28% (12/42)
交通事故から4ヶ月たってから急に症状が悪化したということですね。 それであれば、あなたの症状は「鞭打ち」ではないという可能性が高いです。 整形外科の先生がおっしゃるように更年期障害かもしれませんが、 他の病気も考えられますので、総合病院で検査をされた方がいいかもしれません。 実際に交通事故にあって病院で検査をしたら、他の病気が見つかったという事例があります。 その場合、治療費が自動車保険で補償されるかということになりますが、 それについては、痛みの原因が事故による損傷であるかどうかによります。 まったく別の病気が原因である場合は保険金はでません。 その判断は保険会社がするのではなく医師の診断によります。 同意書については保険会社にその旨の連絡をして示談を保留ということにして病院の先生に相談されてください。
お礼
お礼、遅くなり失礼致しました。 その後内科に行き血液検査当をしましたが、結果無は内科的な問題はないと医師に言われ、又原因が良くわからなくなりました。 現在も、首、右肩の痛みが取れず、その為に手足の痺れ冷え、めまい、肩こり、のため 仕事に行っても2時間位上記の症状が強くなり、毎日マッサージをしないと肉体的に持たない状態です。 回答を参考に対処してゆきます。 ありがとうございました。
- takkey115
- ベストアンサー率53% (215/404)
> 1. 現在の医師にかかり続けても、好転は見込めないと思います。セカンドオピニオン等、他の医師の判断を求めてみるべきでしょう。 > 2. 自賠責保険では慰謝料額は定額で計算しますが、他の基準(弁護士、任意保険)は治療期間の経過と共に日額相当で考えた場合、単価は逓減します。これは「怪我の痛みは事故直後が最高で、その後回復するに従い低減するから」という考え方に基づいています。 また、ご自身に過失のある事故の場合は、自賠責保険の範囲(人身損害合計120万円)を超過すると、「損害額全額」に過失割合をかけることになります。 通常、この調整は慰謝料で行われますので、この場合も慰謝料額が目減りするケースがあります。 詳細な情報がありませんので、真偽の程の明言はできませんが、嘘とは言い切れません。 > 3. 同意書とは何についての同意書でしょうか?。 > 4. まずは医師が入院を認めるのかどうかが鍵ですが(お話からするとまず考えられない)、仮に認めても保険会社が「はいそうですか」と認めるとは思えません。 まずは治療先を変えて、きちんとした検査をしてもらうことが、個人的には必要と思われます。
- Aleph777
- ベストアンサー率46% (23/50)
ご質問全てにお答できませんが、2番目の質問にお答えします。 治療期間が長くなると保険料が減るというのはとんでもない詭弁です。 自賠責保険の傷害補償の上限が120万円ですので、自賠責で賄える範囲を超えるということです。 保険会社は自腹が痛まない自賠責の範囲で終わらせたいので、そのようなことを言ってきているものと思います。(よくあるようです) 入通院慰謝料は、裁判基準でも保険会社が独自に定めるテーブルでも入通院期間が長くなれば、または通院回数が増えれば、それに応じて増えます。勿論、保険会社は自賠責の範囲を超えれば出し渋る傾向になるでしょうが、保険会社が何と言おうと、正当な論理で交渉すれば、妥当な損害賠償を受けることは可能です。 保険会社の詭弁に乗せられて、治ってもいないのに保険金惜しさに治療を止めるなど愚の骨頂です。医師の判断もあるでしょうが、まず、しっかり治して、治りきらない場合は後遺障害認定を受け、きちんと賠償してもらってください。
お礼
早々の回答ありがとう御座います。 治療期間のアドバイス大変参考になりました、直るまで又は症状固定までしっかり治療し、治らない場合は後遺症を申請します。 失礼します。
お礼
回答ありがとうございます。 ご回答の内容を参考に治療、保険会社への対応をしてゆきます。 数年前金融省より払い渋りに付いて、改善するように保険業界は指示されたが、全く変わっていないのが実態ですね。