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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:今、ビジネス法律の勉強をしています。)
ユタ州とワシントン州のロングアーム法による損害賠償請求裁判の可能性
このQ&Aのポイント
- ビジネス法律の勉強中のアメリカの学生が、ユタ州で購入したスノーボードの問題について、ユタ州とワシントン州のロングアーム法による損害賠償請求裁判の可能性について悩んでいます。
- アメリカの学生がユタ州で購入したスノーボードに問題があり、ユタ州とワシントン州の管轄を争うことになりました。アメリカのロングアーム法とミニマムコンタクトの概念について調査し、どちらの州で損害賠償請求裁判をすることが可能かを知りたいとしています。
- ビジネス法律の勉強中の学生が、ユタ州で買ったスノーボードの問題について、ユタ州とワシントン州のロングアーム法に関する知識があいまいで悩んでいます。ユタ州のみで起業展開している会社のため、どちらの州での損害賠償請求裁判が可能かを教えて欲しいとしています。
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日本の「国際私法」のわずかな知識しかありませんが…。 「ロングアーム法」の問題より先に、準拠法の問題があると思います。 アメリカにおける準拠法の法源も解釈論も分からないので、その点については識者にお任せしますが…。 てゆか「捨てた物」について損害賠償請求権というのが、良く分かりません。 いかなる要件に基づいて、いかなる規定に基づいて請求権が発生するのでしょう? ここには、「ロングアーム法」に詳しい方は少ないと思いますが、 素朴な疑問として、一般論、「捨てた物」について損害賠償請求は無理、というか、 日本の民法でなら、「不良品」の話になって、「捨ててなければともかく」という話になりそうな。