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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車庫証明書~先ほど間違えてENTER押してしまいました。続きですが、引)

車庫証明書の取得手続きと駐車場解約についての問題

このQ&Aのポイント
  • 車庫証明書の取得手続きと駐車場解約について相談です。
  • 引っ越しをしたので、新しい家での車庫証明書を取る必要があるのか迷っています。
  • 駐車場借りていたけど解約してないけど問題ない?どうすればいい?

質問者が選んだベストアンサー

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  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.1

特に問題はありません。私も転勤族で、車を持っていましたが、車の購入時に車庫証明を取っただけで後は取っていません。なお、自動車の税金だけは、転居して旨、ハガキでいいので書いて連絡しておいたほうがいいです。(最近、自動車税の納税通知が来たと思いますので、その発送先に、名前と車のナンバーと新しい住所を書いて送ると、来年からは新しい住所に税金の納付書が送られてきます)

tosusan
質問者

お礼

そうですね。ありがとうございました。早速自動車税の方は手続き済ませました。 車庫証明に関しては法律上決められていることですし、特に問題はないようですが、うちは転勤族ではないですので早めに手続きをしたいと考えます。ありがとうございました

その他の回答 (1)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)と言うのをご存知でしょうか。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO145.html 第七条を一読してください。 >自動車の保有者は、第四条第一項の政令で定める書面…において証された保管場所の位置を変更したとき…は、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。 実質的な問題はありませんが、平たく言えば法律違反ですね。

tosusan
質問者

お礼

確かにそうですね。ありがとうございました。

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