(1)は、違法ではない。
(2)は、違法
法の意味は、例で示します。
アンケート調査票に次の項目の場合、全てが法で言うところの個人情報になります。
氏名
住所
性別
生年月日
年収
勤続年数 等
アンケート調査で次の項目のみの場合は、法で言うところの個人情報ではありません。
年収
勤続年数 等
つまり、個人を識別する氏名、住所、性別、生年月日があった場合には、集められた情報全てが個人情報になります。ただし、氏名だけでも個人が特定できてしまう場合がありますので、個人情報として取り扱うのがベストと思いますが。
在職期間くらいならいいでしょうが、年収はいくらでしたよと回答されたらいやでしょう。
取引先の人が今勤務している会社に年収を問い合わせされ、回答されたらいやでしょう。
お礼
>在職期間を伝えることで、人物特定ができる場合は違法になります 個人の情報を相手に教えること自体には違法性は無いのでしょうか? 前職調査の場合は相手の特定は既に出来ていますよね? それの詳細を調査すること事態が個人情報やプライバシーの侵害にはなりませんか? >会社の情報なのでプライバシーにもならないと思います。 本人にとってはキャリアの情報ですよね? 個人情報として通ると思うのですが、どうなんでしょうか?