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ビルの非常照明設備の義務について
- 新人の電気工事士が、50年以上経ったテナントビルの非常照明設備について疑問を抱いています。
- ビルの3階以上の事務所には非常照明がなく、違法ではないのかという疑問を持っています。
- ビルの内部には事務所などがあり、1・2階・廊下・階段には非常照明がついていますが、居室には義務があるかどうか知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
建築基準法では避難階(屋外階段・開放部の通路)に対して 居室が30m以下であれば設置しなくてもよいはずなので 該当しませんか? これ以上の詳しいことはわかりませんが おっしゃるとおり建築基準法ですので、建築設備士の 免許のある方に確認するとよいと思います。
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- jkowt3lfe
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非常用照明に対する規定は、昭和46年1月1日から施行されています。 それ以前には、非常用照明の規定そのものがありません。 築50年以上の建物ならばその当時は適法で、現在は既存不適格の建築物であると思われます。 1・2階と階段などについては、これまでの改装で設置されたのではないでしょうか? 現在リフォーム中でしょうか? であるならば、この際に適法な状態にされることを提案してはいかがでしょうか。
補足
1度 改修増設工事もおこなってる建物みたいです。 その時の竣工図にも非常照明は載ってませんでした。 避難階の考え方なのかもしれません。 現在リフォーム中でしょうか?・・・> テナントの部屋のみ改修工事となります。 ただ 他の部屋がついてないのに・・ って感じです。 基本的にはあった方が良いと思ってますが ビル全体 非常照明付いてるついていないで バラツキがでるのもおかしくなるので 悩んでます。
- kobimushi
- ベストアンサー率36% (66/181)
カタログの481ページからを参考に。http://denko.panasonic.biz/Ebox/catalog/web_catalog/shisetsu/catalog.php?startpage=N0
補足
ありがとうございます。 参考になりました。 避難階(屋外階段・開放部の通路)に対して 居室が30m以下・・・というのが 可能性があります。 ただ 避難階の考え方がいまいち 解らずじまいです・・ 避難階=1階と思ってします。
- usokoku
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避難・誘導灯は、消防設備士が設計する分野(消防法規定)です。 消防法の場合には、原則として、 「部屋の仕切などの内装」を変更しない限りは、建設当時の規定を使用する と、なります。 附 則 「2 この告示施行の際、現に存する防火対象物又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模様替えの工事中の防火対象物における誘導灯及び誘導標識のうち、改正後の告示第四の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例による。」 のような規定があるはずです。 その他の私の知っている例ですと、 仕切が一切なく、所々に柱が有る程度。 工房であり、手作業による物の生産と販売とショールームとしての展示が行われている 事務所もある 従業員および来客者のための飲食設備(専従の従業員は不在。顧客が調理作業を行う)がある ということで、 工場でもなく、事務所でもなく、飲食店でもない、「その他建築物」にあたる ということで、消防の方はすごすごとお帰り願った。 詳しい解釈は、消防署に聞いてください。
補足
回答ありがとうございます。 疑問に思うことがまだあります。 非常照明は、建築基準法では・・と思うんですが 違うんでしょうか??
補足
ありがとうございます。 避難階(屋外階段・開放部の通路)に対して 居室が30m以下・・・というのが 可能性があります。 ただ 避難階の考え方がいまいち 解らずじまいです・・