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初めて質問させていただきます。

初めて質問させていただきます。 先月、息子たちと外出して帰宅したら、部屋がなんか変....押し入れからガサゴソと物音がして..覗いてみたら猫がいました!我が家はペットOKマンションなので、どこかの猫が入ったんだとピンときました。なのですぐさま管理会社に連絡をして事情を説明し、飼い主を探してもらいました。待ち続け夕方やっと連絡がとれました。私は軽い猫アレルギーで、さらに子供が二人いて、猫の毛が散乱した部屋をひとりで掃除する気力はありませんでしたので、ハウスクリーニングの業者を呼びました。それは相手の方も了承済みでした。ただ、引っ越しシーズンで今すぐ駆けつけてくれる業者が見つからない。タウンページでやっとこさ見つけた業者が63000円と高額でした..でも他にどこにも当てがなかった為お願いしました。翌日謝罪にきましたが、私のアレルギーについて『アレルギーがあるなら検査して下さい』といってきました。私は『軽いアレルギーなので(目がかゆい程度の)大丈夫です。今はアレルギーがどうのって問題ではないですよね?』ってきちんとお話をしました。その時は『きちんと払います』ということで解決しました。高額なので分割して振り込むとゆうことで、口座を伝えて帰っていただきました。が、1ヶ月以上たっても振り込む気配なし....再度管理会社を通じて連絡を待ってましたが、連絡はなく、1ヶ月半たってやっと今日連絡がきました!内容は『猫アレルギーなら検査して診断書を見せてくれ』と言われました。『猫アレルギーの検査で反応がでなかったらクリーニング代はださないおつもりですか?』ときいたら『うちに非がありますので迷惑代としていくらかは払います』と言われました(゜-゜)普通全額払いますよね?私はただ、純粋に猫の毛は子供によくないし、私ひとりで片付けられるようなもんじゃなかったのでやむを得ず業者に頼みました。その業者も一生懸命探して高額でしたが唯一無二で仕方なく頼みました。飼い主はちゃんとペットに責任をもつべきだと思います。説明してわかってもらえないなら法の力をかりたいです。こーゆう場合は民事裁判ですか?初めての事ゆえに全くわかりません。最初になにをするべきですか?弁護士は必要ですか?証拠は写真のみです。今週相手に会う約束をしていますが、何かやる必要がありますか?

みんなの回答

  • tokking
  • ベストアンサー率57% (408/707)
回答No.3

集合住宅にありがちなやっかいなトラブルですね。 心中をお察しいたします。 うちも先日引っ越してこられた上の階の方の尋常じゃない足音と 物を落とすような?音で、私はほとんど不眠になりかけましたので。 幸い、騒音がひどい旨をメモ書きしてポスト投函したら 気づかなくて申し訳なかったとの謝罪をいただき、それからは 静かになりましたが。お若い男性のようでした。 貴女様の場合、今の段階でいきなり法的にどうのこうのというのは 残念ながら既出の回答の通りだと思います。 訴訟を起こすほどのことではなく調停程度。 面倒な手続きと代理人を立てるのならその経費。 6万3千円より足が出てしまうでしょう。 ハウスクリーニングをするという了承を得たということですが その代金が6万3千円かかるということを相手方に伝えましたか? 猫の毛除去にどれくらいの施術が必要だったのかわかりかねますが 想像の範囲では、私も6万3千円は高額過ぎると思います。 お部屋は数日くらいでもそこが使えないとならなかったのでしょうか? とりあえずは息子さんなりご主人なりに、掃除機で毛を吸ってもらう応急処置では だめたったのでしょうか? ハウスクリーニングの業者の見積もり、施術内容が載っている明細は お相手に見せられたのでしょうか? 決して猫の飼い主を擁護するわけではありませんので誤解のないようにですが。 自分の猫が貴女様の部屋に勝手に入り、迷惑をかけたことは重々承知している。 軽い猫アレルギーがある、だから高額でもすぐに来てくれる業者に頼んだのだろう。 それにしても、あまりにも高額じゃないかと考えてしまうのもいたしかたなさそうな。 貴女がアレルギー検査して診断書を出してもらうだけでも3千円~5千円は自腹になってしまう。 クリーニング代の料金6万3千円かかった、ということを施術前に相手に伝えて 支払ってもらう約束をしていたのなら、貴女の主張を通してよいと思われますので 次の面会の際には‘誓約書’(○○日までに全額支払いますの記載)を書いてもらう。 その金額を事前に知らせてないまま請求したのであれば、相手はゴネても仕方なさそうです。 何事にも‘相場’というものがありますので(調停や法廷でもそこは加味されます) その金額が大幅にズレていたら素直には支払われない可能性が大きいです。 今回は酷い災難に遭ってしまったと、とても納得はいかないでしょうが 相手方とは全額とまでいかなくても折り合いのつく金額でその場で弁済してもらうのが よいと思われます。 どうしても払ってもらわないと困ると主張しても、相手方が今までのように 不払いをしたらそのままになってしまいます。 管理会社にも支払いをさせる強制力はなく、当事者同士でお願いしますになるでしょう。

回答No.2

弁護士は30分5000円で相談に乗ってくれますが、訴訟などの依頼は手付けが10万円(以上)で受け取った金額の30%の報酬とかになるでしょう。 すると、手付け10万円、63000円の要求で判決が50000円、弁護士に15000円払って、質問者さんは35000円を回収する、、、、。 馬鹿げてますね。 だから、弁護士では無くて、自分で解決するしかいないです。 今後は、窓や扉を施錠してから外出されることをお勧めします。

  • taekweng
  • ベストアンサー率17% (81/468)
回答No.1

訴えるとすれば、家庭裁判所ですけど、 仕方なく高額のハウスクリーニングを雇ったとしても、認められるのは普通のハウスクリーニング代程度です。 もちろん、裁判にすれば、診断書の提出も必要になるでしょう。 よって、診断書がいるといわれれば、診断書をだして、もう少し話し合いをしたほうが得策だと思います。

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