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被害者請求の治療費について質問です。

被害者請求の治療費について質問です。 先日事故に合いました。 私のほうが過失が多く、相手の方から治療費などは自賠責に被害者請求してくれと言われました。(当方原付) 現在通院中ですが最初は預かり金を入れ、しばらくの間預かり金のみで通院していましたが 先日「被害者請求をすることになりました。」と伝えると 病院から「先に本人様(私)から支払いをお願いします。」と言われました。 事故扱いということで保険が使えませんと言われ結構な額となりました。 支払いは何とか可能ですが支払ってしまうとかなり生活に支障が出てしまいます・・。 それで委任状を提出しようと思うのですが病院側に拒否されることはあるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 委任状は提出する必要はありません。病院側に利用されるだけです。 被害者請求手続きは、ご自身で請求・手続きすること。自分のことでしょ、他人任せにして病院側に良いように利用されるだけです。 自賠責は120万が限度です。自由診療でかかれば、限度枠のなかで治療費に多くを喰われて、自分補償の休業損害・慰謝料・通院交通費の取り分が縮小してしまいます。 自賠責は原則過失相殺関係なく100%補償されます。 事故証明書入手してれば、相手加入先自賠責がわかります。その保険屋で請求の案内・請求書類 セットで入手 自分で手続きしましょうね。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

至急、健保でかかる旨病院に伝え、遡及して健保計算での治療費差額分請求しても良いでしょう。 それでも病院が拒否する場合 社会保険事務所に問い合わせしたら、「第三者行為による傷病名届け」手続きで健保でかかれると聞きました、と伝えれば可能と思います。 健保でかかれば、自由診療の半額で済み、その3割実費負担ですから経済的負担はかなり軽減されます。 社会保険事務所に「第三者行為・・・・」定型書類がありますので、取り寄せて提出して下さい。 過失相殺事故の場合、健保で罹るは必須条件です。 無知な患者にウソの告知をして、自由診療で高額治療費を請求しようとするのは病院側にままあるケースですね。

  • 12mirea
  • ベストアンサー率75% (15/20)
回答No.2

事故に遭われたそうでお見舞い申し上げます。 健康保険についてはNO.1の回答の方の通りです。 病院は使用について拒否はできないはずですので、 強力に申し入れてください。 委任状は治療費を自賠責保険に請求するにあたり、 被害者に代わって病院が行うために必要なのだと思いますが、 自賠責保険(120万限度額)の大部分を治療費で使われてしまい、 本来請求できる慰謝料などを請求できなくなってしまいますので、 得策ではありません。 相談者の方のほうが過失が多いというお話ですが、 赤信号無視や追突をした方ではないですね。 自賠責保険では加害者(相手方)の責任が全く無い場合には 保険が下りない場合もありますので、ご注意ください。 病院には自分が過失が大きく、自賠責保険が下りない可能性があるので、 健康保険を使わせてくださいと説明してはどうでしょうか。 病院は確実に取れるところから取りたいので、 健康保険使用に同意するかもしれません。 どうぞお大事になさってください。

go1980
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 事故は、私が車線変更の際タクシーと接触してしまい、 割合8(私):2(相手)となりました。 健康保険が使える・・というのには正直驚きましたが 病院の対応にも今思えば納得できる節があります・・・ (治療費の計算を月末まで待ってくださいと言われたのでその間に病院側に都合がいいように進めようと決められたのでしょうか) 病院に改めて相談してみます。 ありがとうございました。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

>それで委任状を提出しようと思うのですが・・ 一体何のための任状を誰宛に発行するのですか? 交通事故でも健保は使えますよ。 病院は自由診療であれば健保の2倍以上の治療費を 稼げるので、無知な被害者に「交通事故では健保は使えない」 と平気で嘘をつくのです。 今回のように貴方が過失大の事故では健保の使用は必須ですよ。 治療が長引けば、120万円の自賠責の枠は治療費で全部病院に 喰われてしまいますよ。 今からでも健保の適用を強く病院に申し出ることです。 なお貴方が加入の健保機関に「第三者行為による傷病届」を 後日提出する必要があります。 病院は健保証を提出して健保での治療を求めた患者に対し。 正当な理由なく健保の適用を拒否する事は出来ません。 拒否すれば健康保険法や国民健康保険法の違反になりますよ。

go1980
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます! 説明不足ですみません。 治療費を病院から自賠責保険に直接請求してもらうための委任状です。 (自賠責保険から病院に振り込んでもらう・・の方が正しいですか?) 健康保険、使えるんですね・・・ 「第三者行為による傷病届」ですが、健保関係は全て私の勤める会社の総務で処理するのですが 事情がありまして直属の上司より上には今回の事故の事は伝えていません。 個人的に提出することは可能なのでしょうか。 また、その場合会社にも事故の事は連絡が行くのでしょうか。 全くの無知ですみません・・ もしお分かりでしたらご回答よろしくお願い致します。

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