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使用者が車を売る場合の方法を教えてください。
使用者が車を売る場合の方法を教えてください。 はじめまして、よろしくお願いします。 車を維持できる状態じゃなくなったので、個人売買で売ろうと考えております。車屋にひきとってもらっても間違いなく廃車同然の価値の車なのですが、色々なところを修理したりして問題なく乗れる車なので安くで譲りその代金を生活の足しにしようと思ってます。 所有者・・・車屋 (ローンは完済しております) 使用者・・・自分 自動車税・・・22年度はまだ未納 (支払期日があと半月ほどで、支払期日が過ぎた時点で納付せず譲る予定です) 車検・・・たっぷり残ってます こんな状態の車を個人売買で売ろうと考えております。 ●この場合、一旦は所有者に所有権を解除してもらわなければならないのでしょうか? ●またどれぐらいの費用が必要になりますでしょうか? 素人なのでどういう順序で何をすればよいのか、どれぐらいの費用がかかるのかまったく検討がつきません。 自動車関係に詳しい方、教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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- いなかの くるまや(@exb04583)
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いなかのくるまや、大ちょんぼです。 (1) 当該車屋に対し「捺印のみの白紙譲渡証・委任状」と期限の有効な 印鑑証明の振り出しを要求す。 こんな要求は×です。 正しくは「全くの白紙委任状でなく当該車両の車台番号入り」です。 まぁ、ほとんどの車屋なら「白紙委任状の危険性」は重々知ってる でしょうから言っても出さないとは思いますけど・・・。 その点だけ訂正させてください。
- いなかの くるまや(@exb04583)
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#1 いなかのくるまやです。 ↓下の1の私の回答・・・ぷぷっ。(笑 いや、でも結構おかしいと思うんですよね・・実際。 車屋が所有権を直接留保する・・ってのはおそらく 昔の車の売り方で「マル専手形」とかなんとかの 古い手法があって、そういった売り方の場合だと 確かに「車屋=債権者」ということでもあったわけで、 直接所有権を押さえるってのが通例だったんでしょう。 ところがその後、時代は変わって「信販会社」による クレジット立替契約による売買が主流となっていった・・・。 車屋は直接債権者ではなくなったものの、昔の「慣習」を 踏襲し続けたのでは・・・・?? と、私個人は分析したりしてます。 信販会社自身もリスクの高い高額車販売の場合は自らが 「所有権留保します」といいますから、ぜんぜん所有権留保 しないわけではないんですけど・・。 例えば100万以下の車だったら所有権は欲しくないようで・・。 まぁ、考えてみれば車ってのは「耐久消費財」に過ぎないわけで、 ましてや中古車なんかだったらすぐに「二束三文」ですから 「いちいち所有権取る意味がない」と思っているんでしょうね。 差し押さえに要する費用>車両残価=やるだけ損・・みたいな。 余談ばかりになってしまい申し訳ございません。 ついつい常日頃「この件」については疑問に思ってましたので・・。 改めて質問者様にお詫びいたします。
- baikuoyagi
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1の方の意見に有るように私も過去に似たようなことは経験していますが(客として)その際に数日の猶予を頼まれたことはありますが一切費用の請求を受けたことはありません。 一度なんかは所有権が車屋(実際にはローン会社)に有る場合でも、電話連絡してローン会社に出向きその場で完済、その帰りに完済証明もって車屋に行きすべての書類を貰って帰り販売先の友人にすべて渡したこともあります(新しく名義変更するまで車両は渡しませんでした)もちろん事前に連絡して印鑑証明などは用意させていました。 その際に言われたことは笑顔で次回も購入の時はお寄り下さい、前を通ることでも有れば気軽にと気持ちよく言われていますからそのうち遊びに行こうと思って早数年・・・もちろん国産なら次回も行きます(かなり大きく販売している個人業者です)遠慮しないで下さい。
- いなかの くるまや(@exb04583)
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いなかのくるまやです。 悪の権化自動車業界にあっては信販会社より「立替払い金」を 売買契約終了後から数日を経た段階で全額受領しているにも かかわらず、真の債権者たる信販会社が比較的低額の立替の場合、 「所有権留保をしないことがほとんどである」という事実を隠匿し、 あたかも自らが債権者のごとく振る舞い、当然のごとく購入者から 所有権を剥奪する事案多きは、深く考察すればこれは「権利の乱用」 に他ならない。 信販会社への清算が完了しているのであれば、もはや何人たりとも その所有権を継続剥奪する権利を得ず。 ましてや真の債権者でもなく不当に所有権を剥奪していた車屋ごとき が譲渡証・委任状・印鑑証明等を発行するにあたり「有償」などと 申すなら極めて悪質というほかはあるまい。 (1) 当該車屋に対し「捺印のみの白紙譲渡証・委任状」と期限の有効な 印鑑証明の振り出しを要求す。 (2) 費用は無償にて。 それら書類を正規に入手した者はその者の意思により自由に譲渡登録可能。