- 締切済み
車の名義人・・所有者・使用者が同じの場合でこの車の持ち主が行方不明にな
車の名義人・・所有者・使用者が同じの場合でこの車の持ち主が行方不明になっていて、車の整備費の残があり、その為に自動車店が車を他(知り合い)に売って、使用者だけを今、乗っている方に変えられるのでしょうか?今、乗られている方は、以前 一緒に働いていた方で、車屋さんから、支払いの残りがあるから、その金額でどう?と 言う事でその車を買ったと言ってました。最近、所有者を変更の用紙が送られて来て どうしたら良いか困っています。車屋さん愛知県西尾市ですが、その方は何も言っていませんでしたが、車屋さんなら、所有者を残りがあったと言え変えられるのでしょうか?全くわからないので、教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jam-23
- ベストアンサー率48% (52/107)
支払い残がある事と車の所有権は全く別の事です。 合法にやるのであれば「少額訴訟裁判」という手です。 「整備費用の残があるので、支払いを求めます。もし期日までに支払ないがなければ、預かっているあなたの財産(=車)を売って回収しますよ」という事を証明郵便で届けます。 しかし、所有者は行方不明ですから、当然支払いはされません。 それを持って裁判に出る、というわけです。 訴えられた相手は出廷できないでしょうから、提訴側の勝訴、裁判所の権力で所有権を得る、という事です。 このようなやり方はありますが、この場合も「正当な所有権」を得てから、という事になります。 ご質問の内容では所有権は行方不明の方ですから、この方の同意なしに使用者を変えることはできません。 所有者を変更する書類が送られてきた、という事はあなたは行方不明の方の親族か何かですか? 行方不明の方の公的書類等が揃えられるのであれば、そうするのも一つです。 親族とはいえ成人した他人だ、という主張もあるかもしれませんが、親族がかけた迷惑を善処するのもモラルではないでしょうか。 ただし、親族であっても裁判になれば行方不明の方が車の所有権の部分では勝つでしょう。 一番いいのはあなたがその修理代残を支払い、車を受け取ること、ですが…。 これを書くのはどうかとも思いましたが、その整備費の債権を持っている工場は取り用によっては窃盗罪です。他人の持ち物を無断で売り利益を得た、という事になります。 ただし、それはそれ、これはこれ、という事で、整備費の債務が消えたわけではありませんので念のため。
お礼
有難うございます。 修理費を払って話をして行こうと思います。 本当に有難うございました。