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ナンバー無しの車(普通車)を譲ってもらい、諸事情からまず予備検査だけを
ナンバー無しの車(普通車)を譲ってもらい、諸事情からまず予備検査だけをしたいと思います。 車は3月末で一時抹消しており、自動車税は現在賦課されていません。 転居したばかりで車庫証明もまだな車です。そのため名義変更もまだ私のほうにしておりません。 予備検査するには、車庫証明と自動車税は先に済ませるものでしょうか? 予備検査は本来、販売をするにあたり登録だけを後ですればいいようにする制度だと思いますので、車庫証明などはこの時点では不要なのかなとも思いましたが、そのあたりはどうなのでしょうか? 必要な手続きをご教授いただければ幸いです。
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いなかのくるまやです。 ヒマなときにちょくちょく商品車の予備検査受けてます・・。 (ヒマなときに受けるから心に余裕が持ててますね・・) 「予備検査」はお察しのとうり、本登録前に車両の検査のみを するという制度であり、その有効期間は3ヶ月になります・・・。 必要な書類は登録識別情報等通知書(一時抹消証)譲渡証、OCR1号、 手数料納付書、自動車検査票、自動車検査票(その2)あたりです。 もちろん予備検査には車庫証明も重量税も自賠責も不要です。 とはいいますものの・・・。 先の回答にもありますとうり検査場までの臨時運行には「必ず」自賠責が 必要になりますよ。臨時運行申請しなくちゃならないわけであり・・。 (いくらなんでも一般ユーザーさんが「積載車」なんて持ってないでしょ) それからいくら予備検査の有効期間が3ヶ月といっても中古新規車の 自賠責の一般的な「25ヶ月契約」とを対比すると予備検査日から 1ヶ月を経過しないうちに本登録をしないと自賠責不足が生じてしまいます。 また予備検査時の運行+本登録時の運行で2回臨時運行申請の要あり ということになりその分「手間が増える」という問題も生じてしまいます。 くれぐれも「25ヶ月自賠責=予備検査終了から1ヶ月以内に本登録」 ということを、きっちり頭に入れておいたほうがよいです。 (自賠責を追加で1ヶ月契約などすればコスト高で本末転倒です) 「ヒマな時に余裕で検査を済ませておきたい」という心構えなら予備検査 ってのはなかなかいい制度だとは思いますけど・・・。 元来、予備検査は車屋が遠方のお客に中古新規登録して売る際とか、 トラックの架装メーカーがお客のオーダーに応じて架装をした際などに 利用されるケースがほとんどで一般ユーザーにはあまり縁がないものです。 そこをやってみたい!! by あなたのチャレンジ精神 まぁ、それもありですね~。(笑 「自動車予備検査証」なんてフツーじゃ拝めないわけですしね・・。
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何のために予備検査を受けるのでしょうか? その部分が書かれて居ないので理由が判りませんが。。。 予備検を受けたと言って、ナンバーがありませんので、公道を走る事は出来ません。 また、予備検の有効期限が切れれば、予備検の硬貨は失われます。 予備検とは、ナンバーを取りに行った時、そこで車検の検査を受けなくてもナンバーが交付されると言うだけの物で、予備検を受けていれば公道を走る事が出来ると言う物ではありません。 予備検の状態で行動を走れば、ナンバーがありませんので、無車検運行になります。 一般的には、納車する場所と離れた業者が販売する時など、業者の地元で予備検査を受けておけば、納車先の陸運事務局で申請すれば検査なしでナンバーが交付されるので、そこで車検に落ちる心配が無いと言うだけの物です。 車庫証明、納税は名義の登録時ですので、予備検時点では必要ありませんが、上記の理由から、予備検を受ける意味が無い様に思えます。(予備検を取っても道路を走行できる訳ではありませんので。) また、予備検を受けるには、自賠責保険に入り、仮ナンバーを取得して陸運事務局(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)に車を持ち込むもしくは、車積車に乗せて陸運事務局(軽自動車の場合は、軽自動車検査協会)まで車を持って行って検査を受ける必要があります。 さらに、予備検を受けた車のナンバーを取る為に、軽自動車は有効期限内であれば、書類だけですが、登録車なら封印の関係上、車を再度陸事務所に車を持ち込まなければならない(仮ナンバーを再度交付してもらうか、車積車を使って搬入)ので、一般的に2度手間になるだけです。