- 締切済み
クルマのナンバーについて
現在、車の買い替えを考えているのですが、ひとつネックになっていることがあります。駐車場です。 今乗っている軽は車庫証明対象外地域で買ったので、車庫証明をする必要がなかったのですが、今住んでいるところは都内のため車庫証明が必要です。 そこで、できれば今乗っているクルマを買った地域のナンバーを次のクルマでも維持したいのですが、方法がありましたら是非教えてください。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shootingeye
- ベストアンサー率10% (36/342)
何をどう書こうが 君のしようとしていることは 世間で言ういわゆる「車庫飛ばし」 であり 違法行為かつ 迷惑行為である
- blaueangel
- ベストアンサー率42% (23/54)
あなたが新車を買うとします。 車をあなたの名義にしたら (現金で買ってもローンを組んでも 使用者はあなたの名義になります) 「自動車検査証」に記される住所は あなたの「住民票の住所」です。 住民票の置いてあるところの住所になります。 そして、車庫証明で申請する住所も 「自動車検査証」に記されているのと同じ住所 つまりは、「住民票の住所」です。 ・・・わたくしがお答えできるのはここまでです。
- coba999
- ベストアンサー率40% (528/1307)
>今乗っている軽は車庫証明対象外地域で買ったので、車庫証明をする必要がなかったのですが、 普通車の場合は登録の際に「車庫証明(=保管場所証明)」が必要ですが、 軽自動車は証明ではありません。「届出」です。 登録する際には証明書はいりません。 申請する用紙も違います。 ・証明:4枚複写 そのうち1枚が運輸支局提出用 ・届出:3枚複写 >できれば今乗っているクルマを買った地域のナンバーを次のクルマでも維持したいのですが 道路運送車両法では、 使用の本拠が変わった場合は15日以内に異動申請をしなければならないと定められています。 もう1つ問題なのは、 軽自動車税が「市町村民税」であるという点です。 移転しない場合、住民登録されてない市町村に軽自動車税が納付されるという矛盾が生じます。 移転登録しないまま乗り続けることは、 厳密にいうと「道路運送車両法違反」です。 >買った地域のナンバーを次のクルマでも維持したいのですが 無理です。 登録の際に使う住民票や印鑑証明の住所で管轄が決まるので、 あきらめてください。
- san-ji
- ベストアンサー率47% (1204/2510)
軽自動車の場合は車庫証明ではなく保管場所届出です。 車両が変わった場合 現在のナンバーを維持させる方法はありません。 そして登録ナンバーによって保管場所届出の義務があるわけではなく 使用者の住所によって届出が必要になるのです。 質問者さんが今 届出が必要じゃない地域のナンバーをつけて東京在住でしたら それは保管場所届出が必要な状況です。 付いてるナンバーの地域名は関係ありません。 軽自動車の場合 登録時に保管場所届出の書類は必要ありません。 新車購入・中古車購入・住所変更で保管場所届出地域に登録した場合 登録してから15日以内に警察で保管場所届出をするように義務付けられています。 親戚の方の所に止めていられるのでしたらその場所で届出を出せばいいかと思います。 普通自動車の車庫証明と軽自動車の保管場所届出は似て非なるモノです。
- Kon1701
- ベストアンサー率24% (1445/5856)
いま使っている駐車場の車庫照明をとって買い換えれば何の問題もないと思いますが? 借りているなら、所有者か不動産屋に言えば貸しているという証明をすぐに出してくれると思いますが?
- rmz1002
- ベストアンサー率26% (1205/4529)
それって、どー考えても「車庫飛ばし」というと思うんだけど・・・・・・。
補足
スイマセン、説明が足りませんでした。具体的には今親戚のところに止めさせてもらっているのですが、仮に新しい車を買うと、現在乗っているクルマの地域のナンバーとは全く違ってくるため、車庫証明の必要性がでてきます。 現に、転勤などで、新しいところに引っ越しても、その前の場所のナンバーのまま乗ってらっしゃる方がいらっしゃいますが、逆に、現在乗っているクルマのナンバーを維持させる方法などがあれば是非教えてください、よろしくお願いいたします。