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裁判所が和解を勧めるのは違法なのでは
- 裁判所が和解を勧めるのは違法なのでは。
- 争点整理の後、裁判が初回から和解ではじまることになり、弁護士から次回の裁判は和解になったので出席するようにといわれました。
- 裁判所が仕事を早く片付けて楽をしたいがための『和解』の勧めが、給料を支払わなかった会社側に有利になるのは公平ではないと思うのですが。
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裁判において、必要に応じて裁判所が和解を勧めることは民事訴訟法第89条に定められたものであり、違法性はありません。 また、和解の勧告は強制ではありませんから拒否することができます。気に入らなければ受け入れなければよいだけのことです。そうなれば裁判所は判決の形で結論を出すことになりますが、その結果、あなたの請求通りの判決が出るとは限りません。訴訟の相手も態度を硬化させて、結局はあなたの目的を達成できなくなる可能性が極めて高くなります。刑事事件とは異なり、民事事件では裁判所は仲裁の立場になります。もちろん証拠などを十分検討したうえで判断を下しますが、相手の支払い拒否の可能性や訴訟費用なども踏まえ、「現実的な対応」として和解があるのですから、3分の2も回収できるなら上出来と思ったほうがよろしいと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%92%8C%E8%A7%A3 の「裁判上の和解」を参照のこと。
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- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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会社側に「150万払いなさい」との判決が出たとしても、必ずしも会社側は払わなくとも良いのです。 会社が払えないと言ったら「それまで」なのです。 そうなると貴方は一銭も貰えませんよね? だからこそ裁判所は会社側に「幾らなら出せるのか」を確認してるのだと思います。 そして会社側の答えが「100万円なら出せます」となったのでしょう。 で、裁判所は貴方に「会社側は100万円なら払えるので和解はどうでしょう」なのですよ。 そもそも不払いになってるのは会社の経営状態がギリギリなのでは? その状態で「100万円なら出せる」なら大きな進展だと言えますが? 折り合いを付けるってやつですね。 ここで貴方が頑なに「150万円を耳を揃えてきっちり払え」では、会社側も「それじゃ全く払えない」になっちゃうのですよ。 譲歩ってやつですよ。 腹の探り合い。 何処に着地点を見い出すかが貴方に問われているのです。 なにも「白州で白黒ハッキリ付けよう」が裁判じゃないのです。
お礼
回答ありがとうございました。 会社はお金がないわけではありません。 裁判所が和解を強く勧めてくる元になっているのが 裁判所の給料が同じなら、公務員は仕事は少ないほうがよい、 早く仕事を片付けて楽をしたいということなら、 和解によって不払い賃金を減額して得したい会社側と 利害関係が一致して、結局、会社側が得するように和解の説得をしているのと 同じになっているから、公平な中立的な立場ではなくなっている ということになるのではないかという質問なのです。 裁判所は楽したいから、判決文書くのめんどくさいから 和解勧めて、お前がちよっと泣き寝入りしてくれたらええねん。とは言わないけれども 何十年もそれが積み重なって、事実としてあるなら、公平な立場で和解を勧めていないのだから 違法じゃないかというのが私の疑問なのです。 どうせ和解になるから、賃金丸ごと払わなくてええんや。 という人たちを作り出してしまっているならよくないことだと思ったりしたのですが。
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お礼
裁判所が和解を勧めるということの中に、早く仕事を片付けたいという思惑があれば それは、和解をすることで得をする可能性の高い、会社側と利害が一致して 会社側に有利なことを勧めるなるから、中立的な立場でないので不公平ではないでしょうか。 というのが疑問です。