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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:18歳(学生)の息子の事でご相談します。)
18歳(学生)の息子の居候に関する問題と解決方法
このQ&Aのポイント
- 18歳(学生)の息子が実家を離れて学校近くの知人宅に居候することを考えていますが、知人が住民登録していないことが判明しました。
- 息子が世帯主となるため、転入届けが必要ですが、何か問題はあるのでしょうか?また、知人の入居年数が一年以上でありながら転入届けを出していないことについても疑問があります。
- さらに、親類のお宅に住民票を置くことは可能なのか検討しています。しかし、お宅には部屋がないとのことで、住民票を置くことには難しさがあります。
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質問者が選んだベストアンサー
住民票は、当人が生活の本拠としている所を住所として作成されるものです。 したがって、同居予定の知人が住民登録をしているかどうかは関係ありません。 親類の家に住んでいないのに、その住所で届ければ、処罰の対象となります。 現に住んでいる住所で届けるべきです。 なお、知人宅に「居候」を考えているとのことですが、「居候」とは知人に食・住共に無償でお世話になるということですよ、単に間借りをする、又は、同居するということではないのですか。 いずれにしても、息子さんは知人の家族ではないので、住民票は息子さん一人で作成されます。 したがって、息子さんが世帯主となります。 息子さんが世話になろうとする知人は、住民届けをしていないとのことですから、住まいは借家と推察します。 そうだとすると、知人が息子さんを住まわせることについて、家主(大家)の了解を得なければなりませんが、その点は大丈夫ですか。 あなたが心配されている具体的なことが分かり難いので、推測をしながら答えましたが、的が外れていましたら、重ねてお聞き下さい。
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- PEUGEOT206S16
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回答No.1
契約違反となり、提出を求められた際に提出できないと 強制退去処分となります。 大家さんが厳しい方の場合、発覚時点で即日退去というものもあり 契約違反と言うこともあり反論も認められません。 住民票については、そういったやったもん勝ち みたいな感覚でそうされている方も多いようですが 一般常識として正規の手段を執るべきだと思います。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。