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公然猥褻について質問いたします

公然猥褻について質問いたします 当時私は全裸の状態に覆面をしており、刑事に「おい」と言われ逃走しました、その後服を着て覆面を捨て去り、歩いているところを先ほど追いかけていた刑事に身体検査をうけました。 その後警察のワゴン車へ入れられて携帯電話をとりあげられ自供しました。 そして警察署へ連れて行かれさっきの刑事が言った言葉は「警察だ」と聞きました、私は「おい」としか聞こえなかった言いました 黙秘権と弁護士を呼ぶ権利の説明がされないまま取調べが始まり自供しました、「弁護士よんでもいいですか?」と言うとしばらくして帰っていいよと言われました その日の朝方に逮捕状と家宅捜査令状を持って自宅へやってきました 以上のような出来事の場合警察の対応は正しいのでしょうか?

みんなの回答

  • hanjikenji
  • ベストアンサー率27% (275/1006)
回答No.2

まあ、変態野郎に人権はないという話はおいといて、任意不拘束で取り調べをした場合、弁護人の選任権は告知する必要はない。また被疑者供述調書を作成する場合も「供述拒否権」を告げるだけで「黙秘する権利」を告げる必要はない。 変態なんだから官憲に文句言う権利はないんじゃないですか。

noname#110485
noname#110485
回答No.1

内容から察するに、連行され簡単な聴取で釈放され、改めて「逮捕」となってますから、問題ありません。