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相手から賭けごとしようと言ってきて、相手が負けたのに払わなかったり、別

相手から賭けごとしようと言ってきて、相手が負けたのに払わなかったり、別のケースで相手がペットボトルを破裂できると言っててやってと言って結局できなかったりしてる人がいたらどう思いますか? 自分はふさげた遊びのつもりでやっていましたがいじめられました。 よろしくお願いします。

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  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.2

学生さんでしょうか?一応言っておきますが賭博はご法度です。ただ、払ったものは違法行為によっての利益のため立件できないから払ったほうの損ですよ。この辺は覚えておきましょう。 「ハイキングウォーキング」のネタの一種でしょうか?突っ込み役がいないのにやったら寒いだけですね。あれは、冗談ですよということがわかる突っ込み役がいないと成立しませんよ。

その他の回答 (2)

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.3

単純賭博罪で、五十万円以下の罰金又は科料に処せられます。 相手を契約不履行の詐欺罪のように考えられているようですが、民法で違法行為の契約は無効なので、賭け事の話がなかったことになります。 ふざけた遊びではなく、犯罪をネットで公言している馬鹿さ加減を恥じるべきです。 誰でもやっているだろう?ではありません。 悪いことをしてはいけないのですし、悪いことをふざけて遊んだ事を公言したら、罪の意識がないのですから、他人にいじめられて当然です。

  • tar5500
  • ベストアンサー率22% (852/3865)
回答No.1

くだらん賭け事はやらない ふざけた遊びはしない 以上 それでもだめなら念書を書かせてからやればよし

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