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社内での賭け事
賭け事は法律で禁止されていますよね。 それってどんな小さな金額でもダメなんですよね? 社内での遊び感覚の賭け事とというのは、やっている会社って結構ありますよね。。 私の会社は社員旅行の時に賭け事をしたり(掛ける金額は数百円ですが)、野球、サッカーなどもどこが優勝するかも一口100円ぐらいで掛けたりしています。 私は今の会社の社風、考え方、そして人間関係なども好きではないので、そういう事ですら関わりたくないと思い入社当初から一切やっていません。 見て見ぬふりをした場合も罰せられるのでしょか? こんな小さな会社の遊びなようなものでも罰せされてしまうのでしょうか?(内部告発しなければ外で通報する人はいないと思いますが。。)
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賭博) 第185条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 常習性が無く大きな金額で無ければ法律違反と成りません ただ、1口100円でも 1人1口程度ならば問題無いがこれは数千円や万にいたるなどすれば、検挙される可能性はあります。
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見て見ぬふりをした場合も罰せられるのでしょか? >>それは、ないと思います。また、それを告発する意義も無いように思います。もちろんやらないほうがいいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。
- key00001
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昔は、ゴルフコンペの馬券なんてのも、当たり前でしたけどね。 私は、お付き合いと思って、普通に楽しんでやってましたヨ。 昨今は、企業もコンプライアンス重視で、そういうのはやらなくなりましたね。 でも、まあ、社内で小額の賭け事などは、目くじらを立てる程のことでは無いですよ。 当事者でも、まず処罰の対象にはなりませんし、見て見ぬフリで、処罰される可能性は有りません。 質問者様がイヤなら、参加しないというお立場で構わないですし、もし強制する様であれば、上司や総務部門など相談なされば良いです。 ただ、あまりガチガチで硬直的過ぎると、職場の雰囲気を害したり、下手すりゃ質問者様が孤立してしまったりするのも、つまらないです。 上手にあしらって下さいネ。
お礼
回答ありがとうございました。 処罰されないんですね。。残念です。
- itsusora
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罰せられたりはしないでしょう。 もし罰してたりしたら、日本中のかなりの人を 捕まえなければいけなくなるでしょうし。 警察もそこまで動く事なんてまずないと思いますよ。 誰かが社内でやってる様な賭け事で捕まえと言ったところで 取り合ってもらえないでしょ。 もっと犯罪として悪質だったことでも、何もしませんでしたから。
お礼
回答ありがとうございます。 小さな賭け事など警察は相手にはしてくれないんですね。
- QES
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賭け事と言っても一時の娯楽的なものは犯罪とはいえません。 コーヒー代や晩飯代賭けてとかいうものは誰でもやっています。 旅行の際のというのも数百円なら結局明日の朝のコーヒー代を負けた者のおごりでというところで落ち着くのなら問題ありません。 しかし野球、サッカーの優勝予想など明らかに金銭目的で常習性があるとなると犯罪です。 確かに告発しない以上発覚する可能性は少ないと思いますが、公務員が勤務時間中に堂々と高校野球の優勝チームの予想を募っていたなどの記事を読むと、どのような意識をしているのでしょうね。 あくまで賭け事は犯罪であるという意識の上で、一時的な娯楽の範囲内で、昼日中の勤務時間中堂々とでなく、こっそりやっている程度なら潤滑油として許される範囲だと思います。
お礼
回答ありがとうございます。
- mappy0213
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一応判例でたとえばお昼ご飯をかけるとかってのならOKってことになってます。 いわゆるトトカルチョとかで一人100円でも全社員数千人が掛けて 配当がウン十万とかになるとちょっと・・・ですけどね 今回の場合は小さな会社の仲間内ってだけですからたぶん配当も お昼ごはんに毛の生えた程度にしかならないと思いますから それほど心配なさらずとも大丈夫だと思いますよ もちろんかかわりたくないのなら参加しなければいいです
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。