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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こんにちは。こまっています。去年子供がクラスメートから暴行を受け肋骨を)

子供が暴行を受け肋骨を怪我しました。相手の責任をどう問うべき?

このQ&Aのポイント
  • 去年、子供がクラスメートから暴行を受け肋骨を怪我しました。相手の責任を問うために、治療費の請求や裁判を考えていますが、戸籍謄本が必要であり、弁護士への相談も難航しています。このような状況では泣き寝入りするしかないのでしょうか?
  • 子供がクラスメートからの暴行で怪我をし、相手の責任を問うための手続きに苦戦しています。治療費の請求や裁判を考えているものの、戸籍謄本の取得や弁護士の費用に悩んでいます。このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
  • 子供がクラスメートから暴行を受け、肋骨を怪我しました。相手の責任を追及するために、治療費の請求や裁判を考えていますが、戸籍謄本の取得や弁護士の費用につまずいています。このまま諦めるしかないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

お困りの様子、よく分かります。 損害賠償を求める民事訴訟は大変手続きが面倒です。弁護士費用もバカになりませんし、勝訴しても支払いが確約されるわけではありません。 ここは相手に反省をさせるために、警察に被害届を出すか、あるいは告訴する方法が最善でしょう。但し、暴行を受けたのが昨年のこと。傷害を立証するような診断書がお手許にありますか、あるいは同級生や教師の目撃証言をこれから求めることが可能でしょうか? 警察から検察官に事件が送られるかは疑問です。13歳では刑法は適用されません。しかし悪質な場合、14歳未満の少年犯罪であっても児童相談所に通告され、家庭裁判所に送られることもあります。 学校内の傷害事件のようですから、まず事を起こす前に学校長とよくご相談なさることをお勧めします。 無事に解決が図られますようにお祈りしています。お子様のケアもお忘れなく。

isiisi_201
質問者

お礼

jess8255様 ご意見有難うございました。  実は相手のお母さんに謝罪を求めたときに『謝らない。被害届でも裁判でもなんでもやってみろ。』 と言われ、既に警察では処理済でして、13歳なので刑事では触法少年なので私も、子供も相手の 少年が本当の事を言ってくれて反省をしてくれれば、それで終わるつもりでいましたが、 うその証言などをし、反省が感じられなかったので今回、民事に訴える考えです。  学校の校長や教育委員会にも既に相談しておりましたが、両者とも警察にて解決してください というご意見でした。弁護士にお願いする前に自分で出来る事を考えて出来ることをやってみます。 あたたかいご意見に感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

まず質問のようなケースを裁判に持ち込む場合には損得勘定をしていてはできないと思います。 治療費1万の為に弁護士の着手費用30万+成功報酬ではとても割りに合わないと思われるなら、仰るとおりに泣き寝入りでしょうね。 >絶望している子供の為にもちゃんと結果をだしてやりたいのですが・・・ と思われるなら、いくらかかろうとも裁判するしかないでしょう。

isiisi_201
質問者

お礼

-phantom2-様 ご意見有難うございます。出来る限りの方法でやってみます。有難うございました。

  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.2

警察に被害届を出す。なんていう安直な手はダメですか? 被害届の取り下げと示談(治療費、慰謝料、謝罪)を交換条件にします。 わざわざ裁判に持ち込むまでもないと思います。 ただ、裁判にして、慰謝料込で50万くらい請求すれば元がとれます・・・ No.1さんがおっしゃるとおり、相手が来なければそのまま成立するんじゃないですかね。自信はないですが。

isiisi_201
質問者

お礼

kotoby2003様 ご意見ありがとうございました。  ただ私としては相手がちゃんと出廷してくれる事を願います。 訴状をみても無視されてしまうようでは こちらの勝ちというジャッジであっても お金を払ってもらうのは難しいと思います。強制執行(差し押さえ)をするにも 弁護士さんでないとできないらしいので、相手の謝罪と和解にてお金(治療費+訴訟の手数料)を 払ってもらえるのが子供の願いなので、頑張ってみたいとおもいます。 有難うございました。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.1

裁判に手続きが移行し、相手側に「裁判を行います、出廷をして下さい」との訴状が届いても、 裁判に出て来なければ、審議の意志なしとして、貴方側の勝訴が確定します。 別に、相手が出てこなかったら、それはそれで良いと思います。 裁判と言う重みを軽く見ている事で、どんな処罰が下されても文句は言えません。 賠償金の額が大きく、一家離散しようとも貴方には関係が無いのですから・・・。

isiisi_201
質問者

お礼

kurisogeno様 ご意見有難うございます。  ただ、今回勉強した中で、訴状が届いても無視される→相手の敗訴→お金を払ってもらえる。という 流れにはなかなかならないみたいです。実際そういった場合は 私の方で相手の口座や仕事先を 調べて、弁護士さんに差し押さえを依頼するそうです。(その場合は50万円かかるらしいです。)  多分今回もその流れに陥ると思いますが、どんな結果になっても頑張ってみようと思いました。  有難うございました。

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