- 締切済み
車のガラス面に貼る物の大きさについて
車のガラス面に貼る物の大きさについて 規制があると思うのですが、 具体的な数字を教えてください。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
何を張りたいのか書かれたほうが回答されやすいですよ。 フロントガラスに張れる物は、 ・車検証票 ・定期点検ステッカー ・ラジオ、VICS、ETCなどのアンテナ ・後写鏡 ・映像レコーダー(事故の状況保存用ビデオカメラ) 程度です。 さらに、それぞれのもには、這ってよいとされるエリアが決められており、それ以外のエリアや、定められていない物は貼り付けが禁止されています。 ですので、取締りレーダー、お守りなどは、吸盤であっても貼り付けることは出来ません。 この法律のおかげで、大型バスなどは、サンバイザーのフレーム(揺れ止め用)もガラスに接触させる事が出来ないので、困っているくらいです。
- hiroki45
- ベストアンサー率41% (190/460)
<<車のガラス面に貼る物の大きさについて>> 規制はありません 前と横には 検査章 臨時検査章 違反ステッカー 貼り付け式のバックミラー 国交大臣 地方局長の指定した物 以外は張る事は出来ません 着色等は透過率70%以上 それ以外は お好きにどうぞ
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
車検ステッカーや点検ステッカー 地デジアンテナ ETC受信アンテナ 等 法律で具体的に認められているもの以外は 一切禁止ですよ。
- Turbo415
- ベストアンサー率26% (2631/9774)
フロントガラスは基本的にダメなはずです。車検用のシールとか点検シールとETC等のレーダーアンテナなどは認められますが。サイドは前の扉のガラスはダメだったと思います。UVカットフィルムは透明率が決まっているはずです。 後ろドア側のサイドガラスやリアガラスは制限が無いです。そうじゃないと箱付きトラックは全く後ろは見えない構造だし、業務用の保冷のバンもサイドガラスやリアガラス自体が無くなっていますから全部違反になっちゃいますので。
お礼
みなさん、ありがとうございました。 後ろの窓には規制がないのですね。教えていただけて助かりました。 お礼が遅くなり、すみませんでした。