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ドア枚数変更に伴う構造変更について
ドア枚数変更に伴う構造変更について 会社のグランビアに乗っていて、自損事故を起こしました。 スライドドアがもげてしまったのですが、社長が修理代を惜しんで¢ドア開かなくてもいいから、中古のドアを溶接してしまえ£と言っています。 溶接自体は可能だと思いますが、実質的に三枚ドアになってしまいます。 この場合、構造変更が必要でしょうか? また、構造変更はいくらくらいのお金がかかるでしょうか? わかる方がおられましたら、教えていただけないでしょうか?
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- oska
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回答No.1
>この場合、構造変更が必要でしょうか? 厳密な法解釈では、構造変更届が必要です。 が、現実的には・・・。 「ハメ殺し」ですから、違法とまではならないでしよう。 グランビア用の中古ドアを取り付ける事自体、違法行為ではありません。 そのドアを「ハメ殺し」にする事も、違法ではありません。 4ドアを3ドアに改造する事は、当然仕様が異なりますから改造申請が必要です。 (逆に、3ドア車を4ドアにする事も改造申請が必要) 4ドアのままで、(運転施着側を除く)一つを「ハメ殺しに」する事は、実は改造にはなりません。 車検でも「ドアが全て開閉するか?」の検査はありません。 ただし・・・。 若しもに備えて、溶接したドアの窓の開閉は可能な状態にして下さい。 最悪の場合でも「ドアは壊れて開かない」事にする必要があります。 電動スライドドアでも、壊れたままで開閉不可状態で車検を受けている車もあります。