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通院病院変更

私、事故に遭いまして(被害者) 現在自賠責保険(加害者の)により 通院していますがなかなか直らずこのままでは直りそうになので 転院(整形外科から整骨院)しまして 病状が改善されるか試してみようと考えております。 その際、一度自賠責を整骨院のほうに移し、 もし病状が改善されないもしくは悪化するような時には 始めの整形外科に戻りたいと考えております。 このように同じ病院を一度でてまた戻ってくることが 保険上では可能なのでしょうか? できましたらどなたかアドバイスの程宜しくお願いします。

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回答No.1

保険金(治療費)の支払は診断書によって行われます。 つまり医師の筆先ひとつで決まってしまいます。 転院の際は保険会社から『前の病院からの転院の証明が必要』と言われる場合が有ります。ここで前の病院で証明を書いてもらえなければ、治療費は出してもらえません。 治らなければ戻って来ると言われて、いい気のする医者は少ないと思いますけれど。実際書き渋られて転院出来なかった友人を知っています。 整形外科(病院)の治療費は保険で支払われるけれど、整骨院への通院治療費(いわゆる後遺症の扱い)は特別な診断書が無いと支払えないケースも有ります。保険会社の支払ルールも様々です。 先ずは保険会社の担当者にご相談ください。

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