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自動車保険について このサイトでいろいろと検索し拝見したのですが

自動車保険について このサイトでいろいろと検索し拝見したのですが 同じような質問もあるのですが微妙に違ったりしているようなので 新たに質問をさせていただきます。 この5月に保険が切れるのですが、保険の内容として契約者=車の所有者ですが 記名被保険者は車の所有者の婚約者として契約しておりました。 この更新の際に新たに保険会社を変えて契約しようと思っておりますが、 1.契約者と記名被保険者を同一人として契約することはできないのでしょうか? (車の所有者の変更なしに記名被保険者を契約者としたいのですが・・) 2.もしできるとすれば、この場合自動車保険としては新規契約となるのでしょうか? (等級の継続はない?) 御回答いただければありがたいと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

自動車保険はすべて記名被保険者を軸にして物事が決まるのです。 名義云々は関係ありません。 等級、ゴ-ルド免許割引、運転車限定、同居の親族などすべて 記名被保険者をベースに規定されているのです。 婚約者が記名被保険者なら、その人と同居している親族間でないと 等級の継承はできません。 したがって契約者は貴方にしても、記名被保険者が婚約者のままなら 等級は継承されるのです。 なお、通販は車検証の名義と異なる契約者は通常受け付けません。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

仰る通り、新規となり等級はリセットされて6等級からです。

morumoru1204
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 ということは 1.の.契約者と記名被保険者を同一人として契約することも 保険会社によっては可能と考えていいわけでしょうか? 当サイトでいろいろと検索してみたときに 保険の契約者と車の所有者が一致している場合で記名被保険者が同居親族等以外等の場合でも 通販型の保険会社では難しく一般損保の会社では可能とは書いてあったのを見かけたのですが・・

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