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子供が自転車どろぼうでつかっまた。警察の対応は正当ですか。
14歳の中学生がゴミステーション横に放置してあった自転車に乗って学校へ行って、交番の警察官に捕まりました。当日3時間取り調べられ、盗難車だと罪になるので、盗難届けがでているか調べて、後日連絡します。と言われ、一旦帰宅しました。3週間後警察署から連絡があり、話を聞きたいので来てくれと言われ、子供を連れていったら、親は帰らされ、子供だけで4時間も取り調べられました。 結局、別の場所で盗まれた自転車でした、盗んだ人が我が家の近くまで乗ってきて、捨てていったものでした。 当時盗難届けが出ていなかったので、警察官が連絡して、盗難届けを出させ、証拠がそろったから、呼び出して取り調べることにしたのです。 罪状は、占有物離脱横領、簡易送致する。 被害者は言葉たくみに、当然国民の義務でもあるかのニュアンスで呼び出され当然のことのようにサインさせ、盗難届けを出させたと思われます。想像ですが、確認できません。 14歳の少年にここまでして、検挙率を上げるなんて。 これは、正当な処理ですか。被害者は選択肢を示されずに届けを出したとしても許されるんでしょうか。 いくらどろぼうだとはいえ、自分を養護する権利はあるはずなのに、「お話を聞きたい」などと呼び出して、準備をさせず、説明もせず、無知な市民相手にだましたのとどこが違うんでしょうか。
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私の意見です。これが法的機関の正式な回答であるとは決して思わないでもらいたいのですが、私自身も人間ですので感情的な部分もあり、ひどいことを言うかもしれませんが最初に謝っておきます。 >占有物離脱は親権罪ではないと思いますが、被害者が、申告し、処罰を求める意思表示をしなくても、送致するのが妥当でしょうか。特に少年犯罪で ということですが、これについては、少年事件の処分に対する一般的な認識の違いでしょう。 少年の犯した犯罪を全て送致するということについては、少年を取り締まって罰を与える事が目的ではありません。 少年事件は、成人事件と違い刑事事件(刑事処分目的)と保護事件(少年の性格、環境に応じた個別的な保護処分を行うことにより、少年の健全な育成を計ろうとするもの、いわゆる保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致)の二面性を持っています。 これが刑事事件の側面(処罰目的)のみしか有していない成人事件との違いです。 また、事件内容により、不処分、審判不開始といった処分もあります。これは、法的機関が少年を保護し、健全育成を計るものではなく、少年の保護者にその期待をかけてもいいであろうという判断によるものです。 というのも犯罪少年はその環境、保護者に問題がある少年が多く、そういった環境の少年を保護し健全育成を計ることは、法的機関が保護者の代役を務めようとするものですが、特に家庭環境も問題なく、犯罪も単純、偶発的、今後の再犯のおそれもないといった場合は、保護者に任せることが妥当であろうという事だからです。 また、少年の場合は、犯罪を犯した少年だけでなく、将来犯罪を犯しうると思慮できる少年についても、家庭裁判所に送致することが義務付けられています。 これが「ぐ犯少年」といわれるものですが家出を繰り返す、親の指導に従わない、犯罪性のある者とつきあいがある。等の要件を満たす少年に限り、法的機関により少年を保護しようとするものです。 しかしこれらの判断は、一警察官が個別に判断するべきものでは無く、家庭裁判所が全て判断するべきものなのです。 現行少年法により、少年事件について、保護処分か刑事処分か、保護するべきかの判断は家庭裁判所が決定すべきものであるとされているので、いわゆる皆さんが経験したような万引きで許してもらった等ということは本来であれば許されないことなのです。 しかし、個々の警察官により、時にはそういった判断をする場合もあるでしょう。 だからといって、それが人情味のある判断だとか一概に思わないでもらいたいのです。 そういった判断をした事により、「謝って許してもらった」等といった間違えた考えを持つ子供も多数います。そして同じ過ちを繰り返す子も・・ 今回、意見を述べられた方でそういった経験のある方は、その時に過ちに気づいたのでしょうが、気づかない子も沢山いるんですよ。 その子の将来を一警察官の判断で決して決められるものじゃないです。 今回、あなたの息子さんが過ちに気づくかどうかは、あなた次第ですよ。処分については家庭裁判所が決定するもので私にはわかりませんが、警察が送致することが決して息子さんの為にはならないとは思いません。むしろ警察の対応を批判するより、保護者としてなぜこのような事態になったのか今一度考えてみてください。
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- rvr3958
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> 被害者は言葉たくみに、当然国民の義務でもあるかのニュアンスで呼び出され当然のことのようにサインさせ、盗難届けを出させたと思われます。想像ですが、確認できません。 確認出来てない事に対し、 > 14歳の少年にここまでして、検挙率を上げるなんて。 何故ここまで断言して憤れるのでしょうか?もう少し落ち着いて下さいね。 それと必ずしも警察が正しいとは思いませんが、持ち主からの初回の盗難が子供さんの行為でないと確認出来ますか? 最近の子供たちのモラルについて憂いを感じているのですが、あなたは少し子供を擁護しすぎでは? 先に放置自転車を勝手に使用する事について叱るべきであり、盗まれたかも知れない自転車を転用する事は最初の盗難の罪を被るのと等しいと思いませんか? キツイとは思いますが、若年犯罪に対し警察には厳しく接して欲しいと思っており、それ以上にその親御さんにはもっともっと厳しくあって欲しいと願っています。
- whitepepper
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「鉄は熱いうちに打て」「悪の芽は小さいうちに摘め」 私も♯1の方の意見に同意します。 》14歳の少年にここまでして、検挙率を上げるなんて。 人の物を黙って使えば泥棒と同じです。14歳であろうが41歳であろうが、泥棒は泥棒ですね。泥棒を捕まえるのは警察官の仕事です。もし警察官がしないなら、いったい誰がするんですか? 職務に忠実な立派な警察官だと思います。何しろ、親がしないことをしてくれているんですから。それも忙しいのに3時間と4時間、計7時間もかけて。ありがたいことです。 親はいったいどんな人ですか? その中学生はちゃんと親に叱られたのでしょうか。ボンヤリした親ですね。もし親も一緒になって盗みをしていたら、できない相談かもしれません。
- yamane-k
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罪状の「占有離脱物横領」は落とし物など本来の所有者の手を離れた物を、勝手に使用したり我が物にすることの罪状名ですので「窃盗」とは違います。 その意味ではその中学生は放置してあったとは言え自分の物では無い自転車を乗って学校に行った時点で「占有離脱物横領」の罪は成立しています。 この罪には被害者の盗難届は関係なく、被害者が故意に粗大ゴミとして出した物でないことが分かれば、検挙するでしょう。 取り調べに対しても時間はかかりすぎているとは思いますが、「窃盗」にあたるのか「占有離脱物横領」にあたるのかを確定する為もあったと思います。
- juvi
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犯罪は犯罪として裁かれるのが法治国家とは思いますが、私の経験をお話しします。 中学1年生の時に、ちょっとした出来心で万引きをやってしまいました。監視のアルバイトに見つかり交番へ連れて行かれました。私は親には内緒にしてくれと懇願したんですが、今後の再犯防止とこのまま帰したときの自殺などの可能性を考えると、親に来てもらうべきだと諭され、結局母親が迎えに来ました。 ただ、まだ中学1年生で将来のこともあり、簡単に「犯罪者」のレッテルを貼ってしまうのは良くないとの配慮で、とりあえず親子共々厳重注意、今回に限り書類にも残さずにおきましょう、ということにしてくれました。 恥ずべき過去ですが、私はこのときの警察官の対応に非常に感謝しています。 現在の犯罪が若年化、凶悪化に向かっていることを考えると、そうも言っておられないのかもしれませんが、このような人間味のある警察官が増えてくれることを期待しています。 何か経験を述べただけで回答になっていないかもしれませんが・・。
お礼
17名の回答者の中で唯一の理解者でした。ほっとしました。また、唯一の経験者でした。私としては、現職警察官や経験者の回答がほしかったのですが、今のところ、あなただけです。 ありがとうございました。