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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:A、B、Cの内、売買契約でBが詐欺を働いた場合の物品の所有権。)
売買契約における詐欺の場合の物品所有権
このQ&Aのポイント
- 【要約1】会社Aから珍しい動物を1200万で購入した会社Bが、1ヶ月後に700万で会社Cに販売。しかしBが倒産し、Cには動物と購入証が残る状況に。Aが法的に動物の所有権を主張できるか。
- 【要約2】売買契約において、珍しい動物の所有権が倒産した会社Bから会社Cに移り、動物と購入証がCに残る状況。Aが動物の所有権を主張できるか。
- 【要約3】会社Aから珍しい動物を購入した会社Bが、1ヶ月後に別の会社Cに売却。しかしBが倒産し、Cには動物と購入証が残ったまま。Aは法的に動物の所有権を主張することができるか。
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noname#110938
回答No.4
お礼
なるほどです。 結局どのケースでもCに所有権がいくわけですね。ありがとうございました。