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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:A、B、Cの内、売買契約でBが詐欺を働いた場合の物品の所有権。)

売買契約における詐欺の場合の物品所有権

このQ&Aのポイント
  • 【要約1】会社Aから珍しい動物を1200万で購入した会社Bが、1ヶ月後に700万で会社Cに販売。しかしBが倒産し、Cには動物と購入証が残る状況に。Aが法的に動物の所有権を主張できるか。
  • 【要約2】売買契約において、珍しい動物の所有権が倒産した会社Bから会社Cに移り、動物と購入証がCに残る状況。Aが動物の所有権を主張できるか。
  • 【要約3】会社Aから珍しい動物を購入した会社Bが、1ヶ月後に別の会社Cに売却。しかしBが倒産し、Cには動物と購入証が残ったまま。Aは法的に動物の所有権を主張することができるか。

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noname#110938
noname#110938
回答No.4

ああ、可能性としては低いけどもう一つ検討しておこうか。 もしも、Bは初めから騙し取るつもりでAと売買契約を結んだ(とはどこにも書いていないから、本来検討する必要はないがね。これは問題を勝手に作りすぎではある)とするなら、AB間の売買契約についてAが詐欺を理由に取消すという可能性があるね。この場合、どうなるかってーと、問題はどこでAが取消したかだ。まず、BC間の売買契約の後で取消したなら96条3項の問題として、Cが所有権を取得するということになる。BC間の売買契約の前に取消したならこれは判例では178条の問題で処理するのが筋ということになる。 んだけどね、そもそもAB間の契約には「所有権留保特約」が付いているわけ。そうすると、AB間の売買契約で所有権はBに移転していないというのは絶対なの。そして、無権利者から権利を取得することはできないのが原則だから、たとえ96条3項の適用があってもあるいは178条で処理するにしても、CはBから所有権を取得することはできないのが原則なの。96条3項にしろ、178条にしろ「一応は所有権を有する者から取得した場合」の話であって、Bには最初から最後まで所有権がないんだから、これは96条3項とか178条では解決できないの。だから結局は192条を考えざるを得ないわけだ。ってことは、最初から192条一本でけりが付く話なんだよ。だから96条は関係がないってわけ。

spinia0120
質問者

お礼

なるほどです。 結局どのケースでもCに所有権がいくわけですね。ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

noname#110938
noname#110938
回答No.3

先に言っておくけど96条は関係ないね。 結論から言えば、「引渡しを受けた時点でBに所有権がないと知らなかったことについて過失がなければ」所有権はCにあることになるよ。これは192条に規定のある動産の即時取得という制度。 詳しく話をしよう。 まずAB間の売買契約には代金の支払いまでAに所有権を留保する特約が付いている。 これは、法律的に有効なので代金を支払っていないBは所有権を取得しない。 次に、BはCに目的物を売却している。これは法律的には他人物売買になる。他人物売買は、契約当事者間においては有効だけど、所有権の移転は起らない。だから原則どおりならCは目的物の所有権を取得しない。 だけど、ここで目的物が動物つまり「動産」だから、即時取得が問題となる。即時取得とは、「取引行為によって」「平穏且つ公然と」「動産の」「占有を」始めると、「善意」且つ「無過失」であれば、その物についての権利を取得するという制度。そして、「売買」だから「取引行為」だね。そして書いてはいないけど、普通に売買契約なら「平穏且つ公然」だろうね。そして、「動産」なのは文句なし。更に、「引渡しを受けた(動物が残ったってんだから)」わけだから、「占有」も始めている。加えて「Bに所有権がないことを知らなかった」ってんだから、後は「所有権がないことを知らなかったことについて過失がない」のであれば192条により所有権を取得するというわけだ。 96条がなぜ関係ないかも書いておこう。 詐欺はどこで問題になっている?BC間の契約において「他人物なのに自己の物と偽った」わけでしょ?ということはこれはBC間の問題でしかない。そして、他人物売買である、つまりBに所有権がない以上、BC間の売買契約によってCは所有権を取得できない。処分権のない者による処分によって所有権移転という効果は生じないの。これが原則。 そこで、Cは詐欺を理由に何ができるかと言えば、BC間の売買契約を取消すことができる。だけど、契約を取消したらBC間の売買契約はなかったことになるだけ。Cが所有権を取得する理由には全くならない。 よって、96条なんて持ち出すのは民法をまるで知らないという証明。 まあ、自分も「詳しい」とは言わないけどね。でもこんなの民法の初歩の初歩の知識だから詳しくなくても答えられるだけ。 ということでもう少し、付け加える。 >BとCは売買の契約書を書きました。 契約書の存在は、単なる契約の存在を示す証拠に過ぎないので、法律的には所有権の帰属とは関係がないのでこれはどうでも良い。 >Cのもとには動物と購入証が残ります。 購入証ってのはなんだか判らんけど、領収証か?何にしても、所有権の帰属とは関係がない。だからどうでも良い。

spinia0120
質問者

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  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 ここで言っているのは民法上の詐欺ということですね。  質問分に出ている事実だけではそもそも詐欺取消の要件が充足されませんが、いずれにしろCは即時取得(民法192条)するため、結局AはCに対して動物の所有権を主張することはできません。

spinia0120
質問者

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noname#110050
noname#110050
回答No.1

民法 (詐欺又は強迫) 第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 答:できない AがCからその動物を取り戻したければ、AはCに金員を出えんしなければならない

spinia0120
質問者

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