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彼氏が喧嘩をした件について相手からお金を請求された場合、支払わなければならないのか
- 先日、私の彼氏が酔っ払ってカップルと喧嘩をしました。彼は相手の女性の服を引っ張って蹴飛ばしてしまいましたが、怪我はありませんでした。しかし、相手から後日お金の請求がありました。彼が悪いことは間違いありませんが、相手が請求してきた金額を支払わなければならないのでしょうか?
- 酔っ払った彼氏がカップルに挑発的な態度をとり、喧嘩になってしまいました。彼は相手の女性の服を引っ張って蹴飛ばしましたが、幸いにも怪我はありませんでした。しかし、相手からお金の請求がありました。彼が悪いことは認めますが、請求された金額を支払う必要があるのでしょうか?
- 彼氏が酔ってカップルに喧嘩を売り、相手の女性の服を引っ張って蹴飛ばしましたが、怪我はありませんでした。数日後、相手からお金の請求がありました。彼が悪いことは認めますが、請求された金額を支払う必要があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
警察が来たけど、その場で謝って暴行や傷害の刑事事件にはなっていないんでしょ? でしたら民事になるので警察は不介入になります。 また、その民事に関してもその場でお金を渡して一応示談は成立しているわけですよね? でしたら示談が成立していることになるので、それ以上の請求は出来ないと思いますが。 もしその場で、「後で何らかの不具合があったら連絡して欲しい」とか「最後まで面倒見ます」みたいなことをあなたの彼氏が言っていたのなら、新たに損害が見つかった時点で、その請求に応じなければならないかもしれませんが、それも際限なくというわけではないでしょう。 もし、先方が法外なことを言ってくるようなら、弁護士に相談してみるのが一番いいでしょうね。 それと、あなたの彼氏も成人ですから、あなたの彼氏のお父さんの所へ連絡が行くと言うのも変な話です。 成人である以上、親は関係ありませんから多分にタカリの可能性が高くなると思います。 タカリに対しては法的な手段で対応するのが一番効果的だと思いますよ。
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- kano20
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警察が来たとのことなので、その管轄に相談しましょう。 こういうトラブルを起こしてしまった。 土下座をしてお金を渡した(これがまずかったのだと思います) 今度は父親に連絡がありこんな話をされたと。 支払いはしてはいけません、彼と彼の父親に「こちらから連絡したいので連絡先を教えて下さい」と連絡先を聞いてから上記のとおり警察に相談を。 彼氏の行動はもちろん悪いですが、相手も立派にたかり行為ですからね。
お礼
回答ありがとうございます。彼氏とも色々話して相談してみます。
- kamikazek
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支払い成立しません。 それ。ふつうに「たかり」です。 記録を開始してください。
補足
回答本当にありがとうございます。出来ればもう少し詳しく教えていただけないでしょうか?すみません…
お礼
回答ありがとうございます。刑事事件などにはなっていないです。相手の方には払う気はないときっぱり言っていいのでしょうか…色々ありがとうございました