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YAHOOオークション 対処方法を教えて下さい。子供服の落札者側です。
当方落札者側です。 子供服の福袋をQ&Aでアドレスを交換して、直接買い取る事になりました。(本当はいけないことです。すいません。) よいブランドのものの子供服だけをそろえるというふうな説明と、メゾピアノなどブランド例が書いてあったので、信用して落札しました。 届いたものの中にはノーブランドのものも数枚含まれていて説明と違うと思い、その事実を評価に記載すべく、まだ出品され続けていた同じオークションに正式に落札しました。 出品者に連絡をとっても、ノークレームノーリターンですのでご了承ください。の一点ばりです。 誠意ある対応をしてほしいのですが、どうすればいいのでしょうか? Yahooでは明らかに詐欺の時以外は対応できないとあります。この場合は適用になりますか?
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まず直接取引の件ですが、これは確かに規約違反ですが、その違法性はYahooに対するものであって出品者に対するものではありませんから、クレームを言う上で足枷になるものではありません。しかしながら、Yahooの規約に則った取引をしているのでは無い以上、Yahooに仲介・救済を求めるのは失当です。 次に「ノークレーム・ノーリターン」について述べさせて頂きます。 我が国には民法・商法がありますから、取引はまずこの法律がまず大原則になります。 「ノークレーム・ノーリターン」はその特約ですから一般的には民法・商法に優先しまが、常軌を逸する特約は無効になります。ですから「ノークレーム・ノーリターン」と書いてあるからと言って全く対処法が無くなる訳ではありません。そもそも一個人たる出品者が法律を制定する権利など無いのですから。とくに刑法上の詐欺罪もしくは民法上の詐欺が成立するような詐術がもちいられているのであれば、十分に無効に成り得ます。 では今回のケースが「ノークレーム・ノーリターン」の特約を無効にするほど常軌を逸しているかというと、端的に申し上げれば無効にできないと考えます。 まず第一に「一流」かどうかは個人の主観無しでは成り立ち得ない規範的要素です。ですから「メゾピアノ」などが例示であり、それら例示ブランド「だけ」入っていると表記されているのでない限り、一概に詐術が用いられているとは言えません。 また福袋という商品の性質が「取り合わせ」であることから、「一流」という表現は「誇大」表示には成りえても「詐術」とまでは言えないでしょう。 以上、あなたの直接取引についてはあなたの主張は容れることができないと考えます。 今回は、正式に落札していたか否かにかかわらず、返品や代金割引請求などは出来ないケースだと思います。 かなり辛辣な意見になってしまい申し訳ありません。しかし私も個人でオークションを利用しておりますが、やはり取引相手の評価や商品文面を見て自衛するのが一番と思います。 ただ、Yahooでは詐欺行為が横行しているとはいっても、登録時に本人確認がされていますし、振込先の口座やメールアドレスから身元を割り出すこともできます。(逆に身元確認が不要な方法でしか支払い出来ない場合や、連絡先がフリーメールの場合は注意が必要です)ですから本当に詐欺行為に合った場合には果断なアクションに移っても一向にかまわないと思いますし、私自身もそのつもりでいます。
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- KUJIYA
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具体的な出品状況説明がわかりませんが、説明と違うモノが 届いた場合は返品できます。 ただ、ヤフーは何もしてくれませんので、根気よく返金を 求めるか、求めに応じない場合は弁護士に相談するなど 法的な措置について検討してください。 相手にも、返金に応じないなら法的手段に訴えると言えば 返してくれるかもしれません。 参考のページを見ていただければ、わかりやすく説明されています。 第4回はhttp://auction.yahoo.co.jp/legal/004/question/
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