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会社とのトラブル(年金・保険)
- 退職時の保険料について問題が発生
- 保険料が二重に引かれている状況に困惑
- 解決方法は会社との話合いのみとされる
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質問者が選んだベストアンサー
何月分の給与とありますので、通常を想定して書きましたが 実際に給与の締めと 何月分と言うのが正確なところ把握しかねます。 >退職日3/31日だど、資格喪失日は4/1になると言われました。そうなると、3月分 >は支払う必要があることになるんですよね?社会保険・厚生年金に加入したのが >今年の2/1で、訳があって退職しました。 この内容からは、2月資格取得、4月資格喪失ですので 支払は、2月分と3月分の計2カ月分です。 何月分と言う表記は置いておいて トータルで社会保険料として 支払は2カ月分です。 もしこれ以上 徴収されているのであれば取られすぎです。 社会保険料の前払いはありません (資格喪失後に掛けること自体がおかしいですよね) 社会保険事務所で正確に 資格取得日・資格喪失日 及び 必要な社会保険料の 支払月数を確認され 問題があれば 会社に、確認を取ったところ これこれで 徴収額が間違っていますとお話されては どうでしょう。 こちらが、ちゃんと確認を取ったことを知れば 誤魔化しはできないと思うのですが・・
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- kurodai2
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状況がよくわかりませんが・・ 前倒しということはないですよ 逆に後払いです 3/31退職であれば 資格喪失は4/1ですので 3月分まで払う必要があります (喪失日の属する月の前月までなので) 翌支払ですので 本来3月に給与からひかれているのは 2月分です。 3/31退職であれば 3月の給与で2カ月分(2月・3月)分を 引きます。 当然 事業主側の半額負担も発生しますので よく 退職日付を3/30日にして 資格喪失日を3/31にすることはあります この場合 3月分は支払う必要がありません 当然事業主の負担分もです。 3/31付けで資格喪失になっているのが 正確な言葉であれば あなたが支払うのは、2月分までです (これは通常3月の給与でひかれるものです) 4月分を払っているといのは 意味不明ですが やめる日付によっては 2カ月分支払うことはあり得ます 今一度、3/31が退職なのかよく確認されては? もし会社が1カ月分浮かせるために、退職日付を操作したのであれば 当然あなたも 支払必要はありません。
お礼
回答ありがとうございます。難しいですね。単純に保険料・年金は月単位で加入するものだと思っていましたが、ちょっと日付でややこしくなるんですね。 退職日3/31日だど、資格喪失日は4/1になると言われました。そうなると、3月分は支払う必要があることになるんですよね?社会保険・厚生年金に加入したのが今年の2/1で、訳があって退職しました。単純に考えると2月・3月は支払わないといけない事は分かります。kurodai2さんがおっしゃっている事は分かりました。後払いとなると2月の給料明細では1月分のが引かれ、3月の給料明細からは2月分が引かれている事が記載されているという事ですよね?それで退職日と喪失日の関係で3月分が発生し、3月の給料から3月分も2月分と一緒に引かれるという事ですよね?! 私は1月は加入してないので、支払う必要がないと思ってます。 ただ会社からは「前倒しで4月分を3月の給料から引く」と言われ取り合ってもらえず。平たく言うと、言いくるめられたって事ですよね。もう係わるだけ無駄なので諦めます。 いろいろと私の話を聞いてくれ、アドバイスをくださりありがとございました。
お礼
遅くなりすみません。 こんなにアドバイスをいっぱい いただき感謝しています。 結局 社会保険と言っても、罰則料みたいです。1ヶ月前に話し合ってその日に辞める と同意したのですが、気に入らなかったようです。 今回はいろいろと勉強になりました。ありがとうございました。