法定相続人じゃない人に相続させることは可能?
先日、父が亡くなり、その相続の手続きを行っています。法定相続人になったのは、母と、子供である僕の二人です。
遺産の内容も確認し、遺産分割協議書もほぼまとまっているのですが、僕の祖父(父の父)が住んでいた家の土地が、まだ父の名義のままだったことが、つい最近になってわかりました。正確に言うと、父の名義の土地だったことは知っていたのですが、父の弟(僕の叔父)がこの不動産を引き継ぎ、手続きも完了していると思っていたのです。
それで、この土地の相続についてです。
一応は父の遺産ということになると思うので、取りあえず法定相続人である僕か母が相続し、その後に譲渡の手続きをしなきゃならないのかなと思っています。が、ひょっとして、遺産分割協議書とかに叔父が相続する旨を明記すれば、直接に手続きすることができるのでしょうか。
あるいは、他の方法でも、法定相続人じゃない叔父に相続をさせることは、可能ですか?
可否の他、可能な場合は書類等についても教えていただけると、助かります。よろしくお願いいたします。
補足
ありがとうございます。法定相続人以外というのは、娘の婿への分与ですが、たとえば、保険の受取人の変更などでも良いでしょうか