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子供名義の銀行口座を作る時

子供名義の銀行口座を作る時ですが、東京三菱UFJ銀行でおききすると 「法律で、免許証・パスポートなど顔入りの証明書がない場合、15歳以上の子供さんの場合は本人が窓口にきていただくか、 1週間くらいかかる郵送でないとできない」といわれました。 「そんな法律あるのかしら?」と思い、他行できいてみると、 本人の直筆の申込書と本人の健康保険証・窓口にくる親の免許証があれば良いといわれました。 法律でそういうことって決まってるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kouta77
  • ベストアンサー率20% (185/896)
回答No.1

本人確認法という法律によって、銀行口座の開設には公的な証明書が必要となっていますが、厳密にこうしなきゃいけないなどは決まっていません。 公的な証明書があり、本人と確認できれば開設できます。 ただ銀行ごとに本人確認の方法は違うので、各行によって、本人確認方法がちがいます。

その他の回答 (2)

  • himaraya
  • ベストアンサー率32% (21/65)
回答No.3

新規の口座開設時には、本人確認の義務が金融機関には あります。(マネーロンダリングを防ぐために法律で 決まっています) そのため、本人の顔写真のついている証明書を持参するか、 本人が窓口に来店するように言われたのだと思います。 本人を証明する書類を出すように言われているのは どこの銀行でも同じですが、写真つきの書類か 写真がなくてもよいか、その運用の違いですね。 (法律にどこまで厳密に運用するか) 大きな銀行だと、信金や地方銀行のようには いかないのかもしれませんね。

koto_koto
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 法律で決まっていることは「本人確認の義務」 確認の方法は銀行によって違いがある。 ということで納得いたしました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

オレオレ詐欺の蔓延で、偽名口座、借名口座を簡単に作られないようにするため、数年前からそのようになりました。 http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/ ところで、お子さんは何歳ぐらいで、何のために親が口座を作るのですか。 下手に子ども名義で貯金し続けていくと、親の所得隠しだとか、贈与税、相続税逃れなど、あらぬ嫌疑をかけられかねませんよ。 小さいお子さんの将来に備えて学業資金などというなら、親の扶養義務として親が払うのが当たり前です。 子ども名義の口座など、子ども自身がバイトでもできるようになるまで必用ありませんよ。

koto_koto
質問者

お礼

回答 ありがとうございました。 本人同行でないと、口座が作れない法律があったのかと このような質問になりました。

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