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国民年金保険料の免除申請について

2009年1月中旬に失業後、離職票は発行してもらいましたが、 その後、短期の仕事を数回(雇用保険未加入・社会保険未加入)をしました。 そのため、ハローワークには行っていません。 2010年3月分までは、国民年金保険料を普通に全額納付しましたが、 2010年4月分からは、全額納付は厳しいので、減免申請をしたいと思っています。 1年以上も雇用保険も社会保険も加入していないので、 「失業」としての減免は認められないのでしょうか? 世帯主(親)の所得(年金)で、減免は難しいかもしれませんが、 親には頼りたくないので、少しでも減免を認めてもらえれば いいのですが。。。 今週中に役所に行こうと思っていますが、気になっているので、 回答していただけると幸いです。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.5

#1です  >>2009年1月中旬に失業後・・前年度にあたりますから大丈夫でしょう  に付きまして、yam009さんよりご指摘を頂きましたので、  確認した所  退職日・・2008年3/31~2009年3/30まで → 申請日・・2009年4月~2010年3月  退職日・・2009年3/31~2010年3/30まで → 申請日・・2010年4月~2011年3月  以上が正確な期間です  免除期間の7月~6月を年度と勘違いして記載ををしてしまいました  ご迷惑をおかけして申し訳ありません

hekiji
質問者

お礼

ありがとうございます。 確認までしていただき、お手数をおかけいたしました。 役所へ行ってきました。 審査に3ヶ月以上かかるようで、 一応、離職票は提出しましたが、 役所の年金課では、免除になるかすら分からないと言われました。 もし免除にならないとなると、 一括納付の割引も無くなるので、さらに厳しいことになります。 ありがとうございました。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.4

>2009年1月中旬に失業後・・前年度にあたりますから大丈夫でしょう 残念ながら2009年1月の失業では前年度とは認めて貰えません。通常年度とは4月から3月までを表すため、4月に申請した場合には前々年度の扱いとなってしまいます。3月に申請したのであれば前年度扱いとなったのですが・・・。 質問者様の年齢が書かれていないため若年者猶予が使えるかが不明ですが、使えたとしても若年者猶予は本人が全額免除の対象所得以下でないと認められないため、有る程度所得がある場合は通常免除のみとなって、本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が判定基準となってしまいます。と言うことで、世帯主の所得が多い場合には免除は厳しい物と思われます。ただし、親の所得が年金だけならば一部免除は可能かもしれませんのでとりあえず役所で相談してください。

hekiji
質問者

お礼

ありがとうございます。 >残念ながら2009年1月の失業では前年度とは認めて貰えません。 残念です。納付書が届いてから申請しに行こうと思っていて、待っていたのですが、間違ったようですね。 >質問者様の年齢が書かれていないため若年者猶予が使えるかが不明ですが、 若年者猶予には入りません。 早いうちに役所へ行ってみます。 ありがとうございました。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

>2009年1月中旬に失業後・・前年度にあたりますから大丈夫でしょう 年度というのは通常4月から3月を言います。4月の段階では2009年1月は前々年度となり、失業特例は認めて貰えません。(3月の申請なら前年度として扱われたのですが・・・)通常の免除は本人、配偶者、世帯主の前年所得がどれくらいあったかで判断されますので、それぞれが免除基準に該当しないと難しいかと思われます。たとえ質問者の方が20代だとしても若年者猶予も本人の所得が全額免除基準に該当しないと認められないことからそれなりに所得があった場合には難しいのではないかと・・・。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.3

>2009年1月中旬に失業後・・前年度にあたりますから大丈夫でしょう 年度というのは通常4月から3月を言います。4月の段階では2009年1月は前々年度となり、失業特例は認めて貰えません。(3月の申請なら前年度として扱われたのですが・・・)通常の免除は本人、配偶者、世帯主の前年所得がどれくらいあったかで判断されますので、それぞれが免除基準に該当しないと難しいかと思われます。たとえ質問者の方が20代だとしても若年者猶予も本人の所得が全額免除基準に該当しないと認められないことからそれなりに所得があった場合には難しいのではないかと・・・。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>「失業」としての減免は認められないのでしょうか?  ・退職(失業)による特例免除は、   申請する年度、または、前年度において、退職(失業)の事実がある場合に対象となりますから、   >2009年1月中旬に失業後・・前年度にあたりますから大丈夫でしょう  ・本来は、退職後申請されれば、2009年の1月から対象で今年の6月までは免除になったはずです  ・これから申請されると、今年の4月から6月までが対象です   7月以降に関しては、窓口でお聞き下さい、通常の免除の要件になる可能性がありますから(この辺は不確かですので確認をして下さい)   (国民年金の年度は、7月から翌年の6月までの為、その様な期間になります)  ・持参する書類等は、年金手帳、離職票、認め印、等です      

hekiji
質問者

お礼

ありがとうございます。 >本来は、退職後申請されれば、2009年の1月から対象で今年の6月までは免除になったはずです 払える間は払おうと思い、納付したのが失敗だったようですね。 なるべく早く役所へ行って聞いてみます。 ありがとうございました。

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