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カタログギフトの表示について

カタログギフトの肉製品でカタログに「日本製」と書かれていたので注文したらこの肉は 「原産国アメリカ」とありました。ギフト会社に問い合わせすると「原産国アメリカ」「加工国日本」で、カタログには「加工国日本」の表記だけしていると言われました、これは法的にはどうなんでしょうか、アメリカ産の肉ならやめたのですが。

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  • m_k_6869
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回答No.2

たとえ海外で生産された原材料を使っていたとしても「国内加工」した場合には特定品目を除き「生産:日本」と書く事が出来ます。 JAS法においても肉に関しては問題ありません。 ですが、購入者側から「原材料の生産国記載」を求める意見やボランティアで調べる活動をしている団体もあり、一部商品については詳細な明記がされている加工品も出てきています。 将来的には使用されている原材料の原産国記載はされると思います。 購入者側としては希望する商品の詳細がはっきりしずらい物ははやはり判りやすくしっかりと明記してほしいとは思います。 ですが、日本とオーストラリアの季節が逆なように採れる作物や肉製品も出荷時期が違い、価格面や安定供給出来るかを考えて輸出元を随時変えているというのも事実です。 更に、使っている調味料にまでさかのぼって行くともう原材料名で商品パッケージに書き切れなくなるかもしれません。 個人的には、 例えばハンバーグの場合最低でも肉と主要野菜は原産国明記をして欲しいですね。 安心感や味が違ってくると思うので大事だと思います。

koutarou73
質問者

お礼

ギフト会社に連絡して他の物品と交換してもらうことになりました。

koutarou73
質問者

補足

 日本製と銘打って送られた商品の原産国はアメリカでは明らかに消費者を錯覚させていると思います。やはりこの表記はおかしいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

加工食品についての表示義務は、「内容について実質的な変更(加工)を行なった国」のみで良いことになっていますから、法的に問題ありません。

koutarou73
質問者

補足

その点はギフト会社も知っていると思いますが私的にはだまされたと感じています、と言うのも「国産」となっている物がまさか原産国はアメリカと見抜ける方は実際いないでしょう、逆を言えばどこの国のものか不明なら絶対に買いませんから、騙されました。 今後は加工国と原産国の両者の表示、注意書きをするよう電話で言いました。

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