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彼は半年前に別居、一ヶ月前に正式に離婚届けを出しました

彼は半年前に別居、一ヶ月前に正式に離婚届けを出しました 別居中も給料は全てあちらに渡していました、正式に離婚して最初のこの一ヶ月だけは助けて欲しいとのことで、今月分はあちらに渡しました あちら(元妻)は結婚中も働かず、借金を増やし、どうにもならなくなり破産しました 彼名義のマンションも、離婚にともない、出て行っていただき売却しました しかし、マンション残金、増えたローンなどの為、彼も個人再生を申し立て中です(職務上、破産は出来ない職務しています) その手続きをお願いしている先生から、来月もあちらの生活費を出してあげてくださいと言われました 注)元妻、彼、同じ先生に手続きをお願いしています 払う必要があるのでしょうか? こちらの生活はずっと、彼の母親と私が応援しています 子ども向けには毎月養育費を入れます あちら(元妻)が働かずこちらが生活が成り立ってない状態でも支払いしないといけませんか? 離婚の時、あちらは子どもも養育費も考えない、これからのローン返済お願いする と、言われましたが、私が子どもさんにはさして貰いたいと養育費を決めました 先生から電話 しないといけませんか?

みんなの回答

  • ya_mada
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.2

まず、その弁護士(ですよね?)に手続を続行させることは問題があると思います。どのような経緯でそれぞれの手続を依頼したかはともかく、現在、彼と元妻には明らかに利害関係の対立があります。個人再生の手続だけを粛々と進めてくれるのならばまだしも、今回のように元妻の生活費について口を挟んでくるとなると、依頼人である彼の利益のために最善を尽くしているのか疑わしくなってしまいます(生活費を支払わないと個人再生手続で不利にされるのではないか、など不安ですよね)。 明確に弁護士倫理規定に違反すると言えるかは微妙なところですが、慎重な弁護士なら敬遠すべき事態でしょう。 弁護士にその点につき疑問をぶつけ、場合によっては彼の手続きを担当する弁護士を別に立ててもらうなど適切な処置をとるようお願いするべきです。 なお、協議離婚が成立した以上、元妻に生活費を支払う理由はありません(場合によっては、慰謝料や財産分与のかたちでこれから話を蒸し返してくる可能性はありますが、そのときはそのとき。請求されてから調停なり裁判なりで争えばよいのです)。

icenekiki
質問者

お礼

ありがとうございます 元妻本人からは生活費の要求が無い中 先生からの話なので  個人再生の手続き上必要なのかと不安でした 先生を変えるにも費用的、時間的(お願いし半年ですやっと再生申請 業者の中には給料差し押さえを言ってきているところも 差し押さえになると職務上解雇になります)に 厳しい状態です

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

>あちら(元妻)は結婚中も働かず、借金を増やし、どうにもならなくなり破産しました 離婚の原因は、↑ですか? 奥さんの浪費なんでしょうか? 離婚原因が最も重要です。 それを明らかにしないと、誰にも何も言えないでしょう。 奥さんが働かない、などの話は関係ありません。

icenekiki
質問者

補足

離婚原因  生活破綻? で離婚話、別居中に知り合いました 元妻は私の存在も知っていますが、私と知り合う前から離婚話の中別居しており 一度子どもさんのことで数ヶ月別居を解消し離婚にむけ元妻破綻、彼個人再生の手続きをお願いして別居 元妻破産手続き終了で正式離婚しました

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