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11月から1月まで同棲してました。

11月から1月まで同棲してました。 最初は給料が貰えるまでの 1ヶ月だけと約束していましたが、 ずっと私が生活費を出していて、 毎日3000円~5000円も渡してました。 その他にも、 携帯代や服や地元での遊び代など、 お金を貸してました。 貸したお金は、領収書は無く、 携帯でメモしてただけです。 彼には暴力を奮われていて、 半分脅しのようなものでした。 あまりにも酷く友達が警察を呼んで 来てくれたこともありましたが、 許してしまい、 被害届は出しませんでした。 彼と彼の実家に帰ったときに 暴力に耐えられずに逃げ帰り やっと、無理やり別れられました。 今さらですが、貸したお金と、 家(賃貸マンション)の部屋の壁に 空けられた穴の修理費は 請求できるのでしょうか? 別れてすぐに電話があり 謝罪と金は返すと言われましたが それっきり連絡はありません。 お母さんとも親しかったのですが、 やはりお金の話をすると メールの返事がこなくなりました。 貸したお金は総額で9万円です。 壁の穴は拳ほどの穴が2つと 違う壁に顔二つ分が1つです。 敷金無しで入居したので せめて壁の修理費は 返してもらいたいです‥。

みんなの回答

  • kuro2010
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.1

まず無理だと思います。相手がちゃんと返しますと言えば(返済意思があるなら)実際返さなくても取り立てることも出来ません。また、本人以外には返済義務はありませんので、親族等に返済を求めると恐喝で逆に訴えられるかもしれません。 契約書なしでお金を貸す時はあげたものと思って貸した方がいいかもしれません。

mimimi1018
質問者

お礼

そうなんですか‥。貸したお金は半分諦めていたのですが、壁穴の修理費もやはり無理なのでしょうか?

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