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連れ子の法的手続き
49歳の甥が結婚することとなりましたが、相手の女性は36歳の離婚経験者で、小2の女児がいます。当人及び女児は性格や考え方など、甥の両親(質問者の兄夫婦)も気に入っており、一日も早く結婚することを願っていますが、甥と相手の女性とが正式に婚姻届を提出する…という手続き以外に、連れ子についての手続きはどのようにしたら良いのでしょうか。甥は相手の女性の連れ子をとても可愛がっており、甥の両親ともよくなついていますので、法的にも正式に子供や孫として受け入れたいという意向です。
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- teacher8
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回答No.3
皆さん答えられているように法的にも親子になりたいなら、養子縁組の手続きを役所でします。 わたしもかつて同じ経験をしました。 子供が大きい時はしない方がよいときもありますが、中学生以下なら本当の親子になるためにもした方が望ましいです。 新しい父と養子縁組をしても、前夫と死別の場合、子供のみは実父の遺族年金がもらえますが、離婚の場合の児童手当はどうなるかは、よくわかりませんが、もらえないのでは・・・? お調べください。
- ya-cha
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回答No.2
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5787380.html こちらに記載がありますが、「養子縁組」について調べておかれた方が良いと思います。 これで法的な子となります。 ご存知とは思いますが、戸籍上は「養子」となりますので。
noname#112894
回答No.1
連れ子とは養子縁組をします。これで実子と同じ扱いになります。 http://www.city.izunokuni.shizuoka.jp/naga_simin/koseki/yoshiengumi.jsp
質問者
お礼
教えていただきありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。おかげさまで良く分かりました。