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幼稚園~大学までの間にかかる入園料とか学費などの納付をする時、専業主婦

幼稚園~大学までの間にかかる入園料とか学費などの納付をする時、専業主婦である私名義の通帳からの払い込みはできますか?それとも旦那名義にすべきですか? 今、子供名義の通帳に貯めているお金を教育資金として使いたいと思っているんですが、ここから払うとなると、払い込み人は子供になってしまいますか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>専業主婦である私名義の通帳からの払い込みはできますか… 現在は専業主婦だとしても、独身時代に貯めたお金や、親や祖父母から贈与や相続で得たお金などを、子育て資金にしていけないという法はありません。 どうぞご自由に。 >子供名義の通帳に貯めているお金を教育資金として… 子ども名義とはいえ、通帳と判子を親が握っている限り、親の財産です。 親の財産を子育て資金に充てるのは当然のことです。 ただ、まだお子さんは入園前のようですが、今後子ども名義で貯めすぎて、子どもが必要とする以上のお金を渡したりすると、贈与税の問題が出ることがあります。 安易に子ども名義で貯金することは、控えるようおすすめしておきます。

hamazakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 子供名義の通帳から払う(振込む)場合、払い込み人は子供になってしまわないのでしょうか?ちなみに郵便局です。普通、保護者の名前ですよね? 子供名義の通帳を親が預け入れしたり、引き出したりできるのは確か20歳までですよね? 四年制大学に行くと、21歳と22歳の学費は払えなくなりますか?

その他の回答 (2)

  • cyaboe
  • ベストアンサー率32% (550/1698)
回答No.3

>振り込む際に変えることができるんですね。 都市銀行は変えられます。 ゆうちょ銀行に関しては分からないのですが。 >子供名義の通帳からの場合、20歳過ぎてからの振り込みはどのようにされたんでしょうか? 大学の学費は、一人は大学専用の振込み票を使い、窓口で振り込みます。親が身分証明書を持って窓口に行くか、子ども本人が行きます。 もう一人は子ども名義の普通預金から引き落としになりますので、期日までに口座へ入れておきます。 大学によって違うのですが、親が子の学費を払うのに関してはなにも問題ありません。 >不都合があるようであれば、教育費用は親名義に変えようかと悩んでいるところなんです…。 誰の名義でも問題ないと思いますよ。 子どもの名前で積み立てというのもありでしょう。 贈与税がかかるかどうかの問題だけですよね。 >ちなみにcyaboeさんは、お子さんの教育費は誰名義で貯めましたか? 主人の名義です。 子ども名義の通帳は、お年玉と入学祝を入れただけでした。

  • cyaboe
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回答No.2

学費の納入は、誰の名義で払い込みするのか学校から指定されます。 通帳から振り込むときでもその名義に変えて振込みしますので、誰の通帳からでも大丈夫です。 我が家の経験では「本人名義で振込み」、「学籍番号+本人名義で振込み」、「学校指定の振込用紙で振込み」、「保護者名義の口座からの引き落とし」、「本人名義の口座からの引き落とし」でした。

hamazakura
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 振り込む際に変えることができるんですね。 子供名義の通帳からの場合、20歳過ぎてからの振り込みはどのようにされたんでしょうか? 不都合があるようであれば、教育費用は親名義に変えようかと悩んでいるところなんです…。 ちなみにcyaboeさんは、お子さんの教育費は誰名義で貯めましたか?

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