- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法律的な観点から答えが難しいかもしれませんが、わかる範囲でアドバイスく)
障害者の相続問題における署名代行について
このQ&Aのポイント
- 軽い障害者の相続問題において、父親が署名することが難しい場合、代理人として配偶者や弁護士が署名することは可能です。
- 父親が相続人との遺産分割協議書に署名・捺印することが困難な場合、父親の配偶者や代理人である弁護士が署名することは問題ありません。
- 父親の代理人である弁護士が署名してもらうことは可能であり、これによって父親の意思表示は有効とされます。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
遺産分割協議書は形式上は、署名・押印ではなく記名・押印でも構いません。 ですから、分割協議書に予め住所氏名をワープロ印刷しておくとか 住所氏名のゴム印で押印するとかでも問題ありません。 もちろん、本人意思の上というのが前提です。
その他の回答 (3)
- ziziwa1130
- ベストアンサー率21% (329/1546)
回答No.4
私の痴呆症の母親が実際に行った署名です。 母親自身は痴呆症のため、全く署名ができません。 従って、母親にペンを握らせて女房が手を添えて署名しました。
- rinberu
- ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.2
この質問を、その弁護士にしてみては?
noname#109183
回答No.1
失礼ですが、弁護士がつているのなら、弁護士さんにお聞きなればよろしいのでは? そのために弁護士をつけられたのではないですか。