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協会けんぽの健康保険について

知人の話なのですが、今月末で退職予定です。(既に月初から有給消化に入っており出勤しておりません) 今月の24日に子供が生まれたのですが、先天性の疾患で手術を受ける事になりそのまま乳児ICUで入院中です。 来月1日で協会けんぽの健康保険の資格を喪失しますが、今後は就業せず個人事業主でやっていくつもりなので国民健康保険に切り替える予定です。 しかしながら、現在出勤はしていないけれども会社に在籍の状況で生まれた子供の保険はどのようになるのでしょうか? 病院で保険証の提示を求められたので、来月頭に返却予定の前会社の健康保険証を提示しました。 出来れば前の会社に子供が生まれた事や現在の状況は伏せておきたいのですが、保険証の失効手続きを取る際に子供の情報は会社に伝える必要があるのでしょうか? 子供は出生届けを出すと同時にどこかの保険に加入させなければならないので、現状では退社予定の会社で届けをしなければならないという事になるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

退職まで、会社の被保険者であり、子どもの扶養申請も可能ですが、 それをしたくないときは、子どもを国民健康保険としても差し支えありません。 そのときは、会社に子どものことを報告する必要はありません。 ただ、出産育児一時金や、祝い金などがもらえたりしませんか? (一時金は、時効が2年なので、退社してから申請することもできますが、 会社の健保組合なら、会社に報告せざるを得ませんね・・・)

kenkou2010
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変参考になりました。

kenkou2010
質問者

補足

国民健康保険ですが、世帯ごとで加入しなければならないのでやはり子供だけの加入はできませんでした。 やはり手続きとしては通常通り扶養異動届けで協会けんぽの加入手続きを取り、その際に当面の医療費申請の為の扶養証明書をもらい、来月あらためて失効手続きを取って、世帯全員で国保への切り替えをするという事になりました。 短期間ですが、保険証も発行され事業主宛に送られてしまうそうです。 いたしかたありません。 いろいろとありがとうございました

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