- 締切済み
示談後13年たちますが、脳ドックをうけたところ、病気を発見していました
示談後13年たちますが、脳ドックをうけたところ、病気を発見していました。 交通事故で、脳挫傷、頭蓋骨陥没(少し)くも膜下出血で、自覚する重大な後遺症はありませんでした。(時々頭痛がする。左側、耳鳴りがする位) 保険会社に、100万円しか出せない!示談してくださいといわれ、当時20歳だった私は、何の知識もなく示談しました。 今月、脳ドックを受けたところ、「右中大脳動脈閉塞」と診断されました。 他の血管がその機能をうまく代わりにしていてくれているようで、半身不随や死亡することなく、今にいたっていますが、先生曰く、くも膜下出血が原因らしいです。 ですが、当時、脳の血管の画像を撮っておらず(MRIと CTのみです。) 確かな立証ができないような気がします。 泣き寝入りするしかないでしょうか? もし、今後、この役割を代わりに司ってくれている細い血管が詰まったりしたら、脳梗塞になりますし、頭蓋骨を開いて閉塞した血管をつなげる大手術をしないといけないので、不安でいっぱいです。 確かな立証がない保険金の再請求はできますか? 教えてください。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- bansaku2
- ベストアンサー率32% (291/906)
事故当時の処置は正しかったと思います。MRIとCTで十分。 くも膜下出血は、たまってる血を取ったら終わりです。 脳の一部が壊死したとかではない限り、後遺障害も出ません。 現在も、自覚する後遺障害がないわけですよね。 実損が出ていないものに対して、損害を立証することはできません。 将来、血管が詰まったとしたら、その原因は生活習慣なども関係してきます。 そこまで事故の責任と見るべきかと問われると違うと思われます。 脳梗塞もしかりです。 医者もいい加減なことを言いますね。 13年も前の事故が原因だと断言したのですか。 生まれてからすでに33年も経っているわけですから、その間に交通事故以外にもいろいろ要因があったでしょうに。 因果関係が立証できるならば、示談後であれ再度請求することは可能ではありますが、(その当時は予見できなかった損害が現れたということで。)因果関係を立証するのは困難というか、ほぼ不可能と思われます。