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強制わいせつ罪で訴えようと思ってた

強制わいせつ罪で訴えようと思ってた 友人(男)がいるんですが私も男ですが 話を聞くと私に喧嘩に負けた腹いせに仕返しをしようと 寝ている私の性器を写真にとったり直接触ったり自分のを握らせて性行動をしたりしたらしいです そのように恨みからの犯行と 男が好きだからやってしまった との違いは法律上だとどこまで違うのでしょうか。 私はその話を聞いてなんと卑劣な男だと! 許せない気持ちでいっぱいです。 しかも仕返しでやったとのことなのに私があそこをこすりつけてきた とのことを言っていて 悪いのは自分だと言いながら私に非があると 明らかに刑を軽くしたいようなことを言ってきます そんなこと言われたら反省の色も全く見えないです 言葉だけの謝罪で終わると思っているのが見てとれます。 容疑を認めてるのにけどそちらが悪いからというような言い方は反省の色なしという扱いになるのでしょうか 腹いせでのその行動は強制わいせつ罪だけで済んでしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • zura69
  • ベストアンサー率18% (69/367)
回答No.2

少し前に別のホモ話書いてたよなwww あんたの周り、ホモばっかりじゃねーかwwwww

motti05
質問者

お礼

同じ話なんですが・・・ あなたはホモの話ばかり探しているんでしょうか? それなら周りに分かっている人は一人しかいないので それほどはなしてあげられる事はできません 申し訳ありません

回答No.1

「法律」のカテゴリーで質問しなおされた方が良いとは思いますが、 (1)恨みからの犯行 (2)男が好きだからやってしまった であれば(2)の方が情状酌量の材料にはなるかもしれません。 けれど「寝ている人間に強制わいせつ」をしたことにはかわりありませんからさほど罪は変わらないでしょう。 どちらにしても「肌を露出した服を着て欲情させられたから痴漢した」というのと同じですから情状酌量も大したことにはならないかと。 反省の色がないとしてもこの程度のことだと大した罪にはならないかと思います。

motti05
質問者

お礼

法律のカテゴリがあったんですね;以後気をつけます 親切に応えていただきありがとうございます

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