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ある会社で債権回収を無資格のグループ会社に委託しておりますが、
ある会社で債権回収を無資格のグループ会社に委託しておりますが、 グループ会社間の委託でも違法になりますか?
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多分、違反でしょう。。。。 <債権管理回収業に関する特別措置法> (営業の許可) 第3条 債権管理回収業は、法務大臣の許可を受けた株式会社でなければ、営むことができない。 (罰則) 第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第三条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだ者 二 不正の手段により第三条の許可を受けた者 三 第十四条の規定に違反して、他人に債権管理回収業を営ませた者 四 第二十四条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者