• ベストアンサー

限られた情報で、起訴、債権回収会社に委託は出来るか

小さなネットショップを営んでおり、月額〇〇円でショッパーとして登録できる。上位に表示させるために〇〇円がかかる。などをしています。 ここから本題なのですが、一人の利用者様より、料金の延滞が御座います。 その方より、金額にして80万円ほどの金額を回収したいのですが、こちらが知り得ている情報は、 ・銀行口座番号 ・メールアドレス ・携帯電話番号 のみとなっております。 裁判や、債権回収会社にこちらの情報のみで起訴したり、委託をお願いしたりも出来るのでしょうか? 法律に全く詳しくなく、詳しく教えていただければ幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.3

私は法律の専門家ではありませんが、 >そのように仰っられていますが、万が一特定できるのであれば、探偵やそういった企業にお願いをすれば大丈夫なのでしょうか? > IPアドレスや電話番号などから住所等を割り出すことは民間人、または探偵などでも可能でしょうか? ISPが持つユーザの個人情報は裁判所の開示請求がなければ知ることはできません。ネット犯罪などで警察が脅迫をした人物を特定、逮捕できるのは、警察が裁判所に申請して得た開示請求命令がISPにたいして行われるからです。私人が裁判所に対して申請することは出来ません。 私立探偵や民間調査機関でも同様です。過去に警察出身の私立探偵が元部下の現職警察官を使って個人特定をして(もちろん違法)逮捕されたことがあります。非常にリスクが伴うので探偵や調査機関は現在では手を出さないでしょう。 電話番号のほうがまだトレースできる可能性があります。あるサイトでは電話番号から所有者の名前や住所がわかりますが、当然全国民、すべての固定電話を網羅しているわけではありません。携帯電話番号なら検索はまず不可能。これも裁判所の開示命令がなければ不可能です。 再度申し上げますが、私は法律の専門家ではありません。弁護士なら何か合法的な方法を提案するかもしれません。弁護士への相談だけなら30分間5,000円(税別)で可能です。

yumeyume_chika
質問者

お礼

大変分かりやすい、ご説明ありがとうございます。 一度弁護士の方へ、相談しに行きますね! ベストアンサーとさせて頂きます。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 残念でしょうが、裁判所への提訴も、債権回収業者への取立委託も、無理でしょう。  裁判所への提訴には、相手をハッキリと明示しなければなりません。最終的に、訴状に書かれた被告が不存在で訴状が届かなかったりすると、訴訟は却下(訴訟手続きに入らず門前払い)となります。  裁判所は人捜しなどはしてくれませんので、自分で被告を特定しなければなりません。  「特定できない」というご趣旨のようですので、提訴は無理です。  債権回収会社についてはよく知りませんが、そこも商売です。債権者をダマして債権を盗ったりすると困るので、多少規制はかかっていますが、やる側にとっては儲けるための商売です。  商売というのは、儲からないものには手を出さないのが大原則です。  人捜しをするのは非常に難しいので、80万円ではきかない費用がかかるものと思います。  その人物を特定できたとして、弁護士に委託して訴訟をしたらやっぱり80万円以上の費用がかかります。  「なん百万円かかろうとカネに糸目は付けないから、人を探して、80万円取り立ててくれ」という「委託」でもすれば別ですが、そうでなければ引き受けないでしょう。  考えられるのは、遅滞を意図的な詐欺(住所氏名を明かさないのだから最初から詐欺するつもりだった)ととられて、警察に「犯人不祥」で被害届けをだすくらいでしょうか。

yumeyume_chika
質問者

お礼

回答頂き、誠に有難う御座います。 「なん百万円かかろうとカネに糸目は付けないから、人を探して、80万円取り立ててくれ」という「委託」でもすれば別ですが、そうでなければ引き受けないでしょう。 ということなのですが、委託というのは、どの団体?企業?にお願いをすれば良いのでしょうか? また、警察に「犯人不詳」で被害届を出す。 といったことでも質問があるのですが、その場合は警察は、その方を特定していただけるのですか? 教えていただければ幸いです。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.1

大きな勘違いは「起訴」だね。起訴とは窃盗や傷害罪など刑法に触れる犯罪を警察や検察官が捜査し、処罰すべしと判断した検察官(検察庁ではない)が裁判所に公判請求することを言う。 仮にあなたが「この人は詐欺だ」と思い、警察に被害届、あるいは告訴(起訴ではない)しても警察は「詐欺ではなく、単なる料金不払い、債務不履行でしょう。つまり民事事件ですよ。警察は関与できませんね。」と取り合ってくれません。裁判所に行っても「検察官が起訴しない限り、裁判にはなりません」とあしらわれます。 あなたの事案は料金支払いをしていないユーザに対して「延滞している●●円を払え」と起こす民事事件です。これを起訴とは言いません。起訴は刑事事件についてしか使わない言葉です。 裁判を起こすのは誰でも出来ます。弁護士に頼まなくても可能です。しかしあなたが原告(裁判を起こす人)であっても、被告(裁判を起こされた人、あなたから見た債務者)を特定できなければ、訴状の写しを裁判所が被告に送達することすらできませんね。 サービサーと呼ばれる債権回収会社ですが、80万円なんて少額(失礼!)の債権の回収をするような会社はないでしょうね。それに「債権管理回収業に関する特別措置法」では回収対象の金銭債権は細かく決められているので、たんなる不払いのネット出店料金は対象にはならないと思います。 ネットではこんな返事しかできません。民事ですから弁護士に相談することをお勧めします。ただしユーザの特定は極めて難しいでしょう。弁護士がISPや銀行などに問い合わせてもそのユーザに関する住所や氏名など個人情報が分かることはないですよ。

yumeyume_chika
質問者

お礼

回答をいただき、誠に有難う御座います。 まず、告訴と起訴が違うということを初めて知り、自分の無知を恥じております。 大変わかり易い説明ありがとうございました。 初めての質問でこちらで聴けばよいのか分からないのですが、一つ質問させていただけたらと思います。 ただしユーザの特定は極めて難しいでしょう。弁護士がISPや銀行などに問い合わせてもそのユーザに関する住所や氏名など個人情報が分かることはないですよ。 そのように仰っられていますが、万が一特定できるのであれば、探偵やそういった企業にお願いをすれば大丈夫なのでしょうか? IPアドレスや電話番号などから住所等を割り出すことは民間人、または探偵などでも可能でしょうか? 是非教えていただけたら嬉しいです。