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法律上 日給の支払いについて
先月、ある場所に派遣で仕事に入った時の話です。 仕事の条件で日給6000 実働5時間と聞いてお仕事を引き受けたのですが 実際現場で働いた実働が6時間でした。 後日、この1時間分はどうなっているのか派遣会社に聞いたところ 「時給」ではなく「日給」の支払いのため超過した1時間分を支払う義務はないと返答されました。 これは法律上問題はないのでしょうか? 仕事の契約時、仕事が延長する可能性などは一切知らされていません。
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この場合、時給1200円となりますから「超過」の1時間の請求はできます。 しかし、8時間を超えていませんから、「割り増し」は発生しません。 5時間の契約になり、それ以降は「残業扱い」になり、時給×1.0を支払うことになります。 以上が「西宮労働基準監督署」からの回答です。
補足
早速の回答ありがとうございます。 なるほど…請求する事は出来るのですか。 しかし、あの時会社側の言い分は日給で支払っているため 実働8時間を越えない限り 法律上残業代(割り増し分ではなく)を出すことは出来ない と言っていましたが、それは間違いなのですか?