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3月31日に退職し任意継続に加入するとします。

3月31日に退職し任意継続に加入するとします。 事業主が喪失の手続きをした後でないと任意継続の手続きが出来ませが 例えば、雇われてた者が4月7日に任意継続の手続きに行き、まだ喪失の手続きが出来ていなくて手続きの用紙を先記入し、全国健康保険協会に提出し、4月10日に事業主が喪失の手続きをした後に、4月7日に記入した用紙を元に加入の手続きをする事は出来るでしょうか それとも事業主が喪失の手続きした後日改めて加入の手続き行く事なるでしょうか

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回答No.2

私も昨年に同じような経験をしていますが 事業主の手続きとは別個に併行して手続きをしました。その申請書に今までの保険証番号を記入していますよね。それで保険協会は突き合わせが出来ますから大丈夫です。 もっとも私は保険協会の担当者と連絡を取りながら安心して進められましたが。(何事もここで相談するばかりではなくて、聞けるところが分かっている場合は直接聞く習慣をつけることです。)

その他の回答 (1)

回答No.1

退職日=資格喪失日ですよ。 前の事業主が手続きしなくても退職日が資格喪失日と自動的になります。 貴方は貴方独自に任意継続の手続きをすれば良いのです。 前事業主の手続きは全く関係ありません。 退職日翌日に貴方のお住まいの都道府県健保協会に手続きしても良いのです。

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