- ベストアンサー
児童手当の在留外国人が本国に残してきた子供への支給
1972年から支給され始めた児童手当に対して、1982年からは、日本に居住する外国人が本国に残してきた子供に対しても支給されるようになったということですが、その政治的背景は、どのようなものでしょうか。 ドイツなど複数のヨーロッパ諸国にそのような動きがあって、日本もそれに倣うのが国益と考えられたなどがあったのでしょうか。 その頃については長期海外生活をしていて、日本国内の政治情勢についての細かい記憶が少なくなっていますので、参考情報も歓迎します。
- みんなの回答 (12)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
厚生労働省のサイトは昨日(2010年4月6日)から、「子ども手当について 一問一答」を掲載しています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100407-1.html (引用開始) 母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人については、支給要件を満たしませんので、子ども手当は支給されません。 ? 子ども手当については、児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを監護し、かつ生計を同じくすること等が支給要件となっており、支給要件に該当することについて個別に市町村の認定を受ける必要があります。 ? 「監護」とは、養育者が子どもの生活について通常必要とされる監督や保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることとなっており、養育者と子どもの間で定期的に面接、連絡が行われている必要があります。 また、「生計を同じくする」とは、子どもと親の間に生活の一体性があるということです。基本的には子どもと親が同居していることで認められます。しかしながら、勤務、修学等の事情により子どもと親が別居する場合には、従前は同居しているという事案が確認できるとともに、生活費等の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは再び同居すると認められる必要があります。 子ども手当の実施に当たっては、このような支給要件について確認を厳格化するなど、運用面の強化を図ることとしました。上記の支給要件に照らせば、ご指摘のような事案については、支給要件を満たしません。 (引用終り) ネトウヨなどがさんざん騒いだ「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人」ですが、「支給要件を満たしませんので、子ども手当は支給されません」でけりが付きました。 あったりめえよ。ったく、ウの字たあ御苦労な奴らだぜ。ウの字ってのはネトウヨのこった。今、名付けたんでさ。不浄の名を連呼したかねえから、「ウ」の一字で十分でいっ。 ご質問者はもちろんウの字とは正反対ですが、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5701127.htmlで「同居」にこだわっていらっしゃいました。それは「当たらずといえども遠からず」だったと、今になって私も思います。「別居監護」もあるけれども、やはり「監督や保護を行っていると、社会通念上」「認められること」、「基本的には子どもと親が同居していること」なんですね。それらの条理が効き目を発揮して、「母国で50人……」などの申請は明らかに却下ということでしょう。 しかし、ウの字は未だ意気軒昂のご様子ですね。何だか哀れを誘います。 また、「日本人が、発展途上国の孤児100人を養子に」という、私のおバカなたとえ話について。未成年者を養子にするには家庭裁判所の許可が要ることを、指摘されて私も知りました。こりゃ無理ですね。ウの字の向こうを張って、素っ頓狂な例を創作しちまったもんです。反省して、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5797567.htmlの私の回答では例を修正しました。その修正した例はhttp://oshiete1.goo.ne.jp/qa5800877.htmlにも書きました。 ということで、首尾よく三者の意見も調和して、これにて大団円です(勝手に仕切るな~ごめん)。
その他の回答 (11)
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
まずはじめに,児童手当は子供に対して支給されているのではありません。子供を養育している人(通常は親)に支給されているのです。従って,親が日本に居住していて,子供を養育していて,所得が制限内であれば児童手当がもらえる,ということになっているのですね。子どもが日本にいても親が外国に入ればもらえません。また子供を養育をしていなければやはりもらえません。3番目の所得制限をなくしたものが話題の子ども手当であって,支給する金額も多くなるように改正するわけです。 さて日本は1979年に国際人権規約を,1982年に難民条約を批准して,国籍による不合理な差別を撤廃することに決めました。これらの動きと連動して児童手当の支給に関して国籍を問われることはなくなりました。これは児童手当だけでなく,特別児童扶養手当,障害児福祉手当や地方自治体が子育て支援として設けている乳幼児の養育を対象とした医療費の助成制度などについても同様です。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。
補足
国際人権規約について、日本が批准していない条項があったりするようです。 1、国際人権規約について、日本が批准している条項・していない条項について、それぞれの理由・背景浮いて 2、外国人の日本国外に居住する子供も児童手当支給の対象とするという、その根拠となっている条文 上記二点について、具体的に教えていただけないでしょうか。
- 1
- 2
お礼
回答者皆様のご指摘・ご教授を参考にして、私なりに調べたりもしましたが、どうも1982年に当時の政権が、「法的には海外の先進国と横並び」の法治体制に、形の上で移行中させ、実体は許可等の運用で、なし崩し的に従来の方針をあまり変えないでおくという、日本流官僚主導の骨抜きシステムに従ったようですね。 表向きの法律上は、先進諸国と同様の恰好をしていますが、就労ビザを規制し、ビザを出す担当者の恣意的判断に左右されるのが実態のように思われます。 結果として公務員の仕事量が多くなり、権限も強くなるようになっているようです。 欧米では年間10万人レベルの難民受け入れが、日本では数百人とか、外国人の就労ビザは、特別な職種や理由、限定個別の細かな制度のもとでしか出さないとか複雑に規制をかけて、実際の手当支給に大きな問題が生じないように運用上で、個別対応している形になっていますね。 全くのところ、第三者に説明して実態を把握・理解してもらうには、極めて困難なシステムですね。 商業捕鯨を続けるのに、調査捕鯨の形を取る類の解決とでも言いましょうか。建前と本音が全く違うというか・・・ 私も理解するのに相当手間を食いましたが、皆様のおかげで、かなりわかりました。(それでもまだ、よくわからないところが多々あります。この制度の全体像を考えた官僚にもわかって居ない所がありそうなくらいですね。複雑怪奇です。^^;;;)