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児童扶養手当法の解釈について専門家の回答をお願い
児童扶養手当法 第2章、児童手当が支給されない場合について、児童または受給者が 「一 日本国内に住所を有しないとき」 と記載されているのですが、 これは、明白に述べると、 児童または受給者が「国外に転出したとき」という解釈ではないのでしょうか。 わたしはそのように解釈をしています。 役所の解釈によると「実質的に国内に住んでいないとき」といわれ、 調べてみたところ大阪府では市によって、この部分の記載事項が異なっているので 質問いたしました。 個人的理由があり、小学生の子どもが留学をしているのですが、現在、 幼少の為親子留学の状態です。 留学ですので、日本の家や家財はそのままで、引っ越しも転出もしていません。 私は教育関係の自営業で、母子家庭で、 当然、国民健康保険も年金も支払っています。子どもは、日本の小学校にも在籍しています。 今年の8月に、現況届を出したときに、突然、12月からは支給が打ち切られるかもしれないと言われ、10月半ばに支給が打ち切られるという文書が届きました。 過去5年間においては、毎年役所から書類が送られてきました。そして1年に1度更新手続きがあり、そのときに留学していることは毎年、その担当者に話していました。 数年前から、代理ではなく更新手続きは、本人でなくてはならないと言われ、私が更新手続きに行きましたので、解釈の違いなど考えられません。 5年前の更新時には、役所の担当者に言われ、市長あてに理由があって留学をする旨を手書きで付け加えて書類を提出しました。 今回、納得がいかないので、電話で役所に問い合わせたところ、「担当者が変わったので以前のことはわからない。」の一点張り。 「留学中で日本に実質的に住んでいないので児童扶養手当の資格が無い」と宣告されました。 私には、本当に資格がないのでしょうか。 異議を申し立てるには、どのような手続きを取ればよいのでしょうか。 役所の解釈が実際の児童扶養手当法が意味している内容と異なることは、あってはならないこと ではないでしょうか。また、担当者が変わったので以前のことはわからないなどという回答には 異議があります。
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- kurikuri_maroon
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お礼
丁寧にいろいろとご説明やご提案をいただき、有難うございます。大変、参考になりました。知事への不服申し立てをする前に、担当者の方と電話で話し合うことで状況は何も変わりませんでしょうか。 不服申し立てを行うにあたり、反論書と証拠書類といたしましては、どのような内容のものが適当なのでしょうか。 社会福祉の専門の弁護士に依頼をするべきでしょうか。それとも自分で行うことは可能なのでしょうか。 今後、日本人の国際結婚も増え、このような子どもたちも増えてくると思われますので、自分のこととしてだけでなく、きちんとしておきたいと考えています。