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時給1200円、2週間の短期で採用。1100円しか振り込まれない場合。
時給1200円、2週間の短期で採用。1100円しか振り込まれない場合。 面接時、次のように言われました。 2週間の途中でやめた場合、1100円しはお支払いしません。 これは違法ではないでしょうか? 法的に具体的にこういう根拠で、それは禁じられていますよと言えるようにしたいので、 詳しい方教えてください。 2週間の途中でやめたので、1100円しか振り込まないと思うので対策しておきたいのです。
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労働基準局に言いますよと言って様子を見るのが良いと思いますよ。 それか、労基に聞きにいくという手もあります。
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- santa1781
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回答No.3
求人誌や求人票は、バイト確保のためのチラシでしかありません。このチラシの内容と実際のバイト代金が異なっていても特段問題ではありません。雇用契約書と実際のバイト代が異なっていたら違法ですが。 今回のケースでは、違法性はまったくありません。厳密に言えば、労働契約法第6条違反位かな。
- saltmax
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回答No.2
契約書か 又は雇用通知書に記載された内容通りなら問題ないでしょう。 貴方が示した支給条件の内容を言いかえれば 雇用期間は2週間で 時給は1100円 無遅刻無欠勤で2週間勤務すれば 全期間に対して精勤手当として時間当たり100円支給しますということなので。
補足
契約書のようなものはあっちに保存されてるかもしれないが、 そのような1100円と明記した書類にサインはしていない。 求人広告を見ていったので、その求人には1200円と書いてある。 1100円しかはらわないというのは口頭で言われただけ。 文句いわない人間だった場合は払わずに逃げてしまえという考えでやってるだけだと思う。 だから、1100円という条件ではなく、1200円という条件で採用されたはず。