ひったくり犯人が逮捕されて・・・
今年の2月に原付バイクに乗った男にかばんをひったくられました。
ひったくられてすぐに派出所(現場は駅前)で被害報告をし、管轄の刑事さんがやってきて被害届を書いてもらいました。
すっかり忘れていた昨日、
犯人が別件の引ったくりで逮捕されたそうです。
現在、犯人は拘留中との事でした。
かなりの余罪があると言っておりました。
そこで犯人の両親が弁護士に依頼して、
私の所へ連絡をしてきました。
犯人の両親が被害の現金をお返ししたいとの事で
後日、弁護士が謝罪も含め私の自宅へ出向いて頂く事になっております。
ひったくられた物の中で大切
にしていたお財布が戻ってきました。
そのお財布は、犯人の兄の嫁が使っていたそうです・・・
しかし、帰ってきたお財布はかなり痛んでおり
革部分が水に浸かった様に縮んでいて使い物になっていない状態で手元に戻ってきました。
お財布は買ってまだ半年程度で購入価格は18万円。
時価もあるでしょうし、中古となりますので、
全額とまでは行かないまでも、引っ手繰られた時と同程度の時価額を弁償して頂きたいと思っております。
他にも多少のブランド物の小物もあったのですが、
こういった物は弁償して頂く事はできないのでしょうか?
被害届に記入しているものばかりなのですが・・・
弁護士が出てきているので、犯人の両親からの直接な謝罪は要求できないのでしょうか?
被害金以外に弁償して貰う事は難しいでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね、ひったくりなんてしてるくらいだからたいしたものはもってないですよね。 では、親に監督不行きが執行された場合ってどうなるのでしょうか? 親が責任を負うってことになるのでしょうか? 重ね重ねの質問ですがよろしくお願いします。