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ひったくりについて。
自分の友達の彼女さんがひったくりにあったみたいで。 犯人は捕まって盗まれた物とかは帰ってきたのですが、海に放り投げられたみたいでバックやら財布類らがぐっしょりだったみたいです。 ここからが質問なんですが、彼女さんはこの犯人からいくらくらいの損害賠償金(?)を請求することができるのでしょうか? 損害賠償金以外にも他にあにかあるのでしょうか?心に傷を負った~とか。 回答よろしくお願いします。
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できますよ。ただし、たいていこんなひったくり犯なんてのはビンボーで浪費家なんで金なんて持ってないです。裁判では確実に勝つでしょうが取るものがなけりゃどうしようもないです。もし未成年で親がいるなら親に監督不行き届きということで裁判を起こすことも可能です。
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noname#112244
回答No.2
未成年の場合は、損害賠償は親に請求します。 成人の場合、親に法的義務はありません。道義的に親か身内が支払う事はありますが、強制はできません。
質問者
お礼
なるほど。 親は強制的に払う必要はないんですね。 回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね、ひったくりなんてしてるくらいだからたいしたものはもってないですよね。 では、親に監督不行きが執行された場合ってどうなるのでしょうか? 親が責任を負うってことになるのでしょうか? 重ね重ねの質問ですがよろしくお願いします。