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本物かどうかわからないサインを出品する事について

とあるアーティストに熱中していた時期に その方の直筆サイン色紙を結構な価格で購入しました。 販売者の方が直接サインを書いて頂いた物らしく 本物だと明記してありました。 アーティストの他のサインの画像を見ても 筆跡などそっくりですし、偽物だとは思えません。 今では私のアーティストへの熱も冷め CDや本などをオークションに出品して換金しているのですが このサインを出品し、後にそれが偽物だとわかった場合 私の罪になってしまうのでしょうか? 出品説明には経緯と本物だと断定出来ないと言う事は記入するつもりです。 宜しくお願い致します。

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noname#111181
noname#111181
回答No.1

もしサインが偽物で、買った人がそのサインを書いたアーティストに連絡するなどして、そのアーティスト自身が訴えたとなると、著作権法違反(アーティストのサインは著作物と見なされています)や損害賠償訴訟(アーティストの営業活動を妨害されたという意味で)を起こされる恐れはあります。

0yusuke0
質問者

お礼

アーティスト自身が動くと・・・というわけですね・・・。 高いお金を出した物なので捨てるに捨てられず、難しいですね。 今までに訴えられた例などはあるのでしょうか?

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