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年金

国民年金~厚生年金を経て、計207ヶ月間の保険に加入しておりましたが、海外への勤務になった時点で、市民登録を海外に移転した後、 市役所から保険の支払いを断られました。 不足年数分の支払いは今後も無理なのでしょうか? 現在も海外勤務です。

みんなの回答

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

日本人のかたですよね。外国籍だと違った答えになりますので。 国民年金に入らなければならないとされている方は日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人(外国人含む)という事になっています。従って海外に住所のある方は入らなくても良いわけです。日本人や永住権を持つ外国人であれば入らなくても良い期間の加入していない期間は、合算対象期間(通称カラ期間)として資格期間の算定にはプラスできることになっています。ただし、入っていなかった期間は支給算定計算には入れて貰えませんので、あとでたくさんの年金支給を望む場合は任意加入することも出来ることになっています。任意加入する場合、海外転出をこれからする人は市区町村で受け付けてくれますが、すでに転出済みの人は最終住居地の年金事務所で手続きすることになります。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

加入期間を満たすまで納めることができます あなたの住民登録が抹消あれたので市役所では扱ってくれません 市役所は市民のことしかしてくれません 年金機構に著kせつとどけてください

noname#198083
質問者

お礼

有難う御座いました。