(沢尻エリカ問題関連)新聞・放送の倫理綱領に関する法的な地位について
質問内容:マスコミによる、自主的なガイドラインである放送倫理/放送倫理基本綱領や、新聞倫理綱領などは裁判などではどのような意味を持つのでしょうか。
質問の背景:法律系に関しては完全に素人ですが、今回の、沢尻エリカの「六箇条」問題について不思議に思うところがありましたので、質問させていただいております。
1.【沢尻エリカの六箇条】 報道によれば、沢尻エリカさんの所属する事務所は、沢尻さんに対する報道について正確性、プライバシーへの配慮等へを行うことの同意書を書かなければ、沢尻さんのプレスルームへのアクセスを禁じる、という手段が採られたそうです。また、事務所側から法的手段が採られた場合、スペイン法に従うことも同意する必要があるそうです。
(詳細:http://www.tokyo-sports.co.jp/hamidashi.php?hid=7375)
2.【六箇条と倫理綱領の同質性】ただ、興味深いのは、この六箇条で同意をとろうとしていることの内容は、マスコミ自体が、自らガイドラインとして定めている新聞倫理綱領(http://www.pressnet.or.jp/info/rinri/rinri.htm)や、放送倫理基本綱領(http://nab.or.jp/index.php?%CA%FC%C1%F7%CE%D1%CD%FD%2F%CA%FC%C1%F7%CE%D1%CD%FD%B4%F0%CB%DC%B9%CB%CE%CE)と極めて近いものとなっているようです。プライバシーへの配慮や、報道の正確性はうたわれています。
もし、マスコミ自体が、これらの自主的な倫理綱領に遵守した活動をすることを自らに対する強い束縛として規定しているのであれば、沢尻さんの事務所の倫理規定にわざわざ同意書を送らずとも、実質的にはほぼ同じ状態が達成されるはずです。
マスコミが倫理綱領にうたわれている内容を遵守するのであれば、マスコミが「沢尻事務所の六箇条にサインをする気はまったくない」という主張をしていることは意味不明だ、ということになります。
3.【六箇条と倫理綱領の法的地位の違い】
ただし、マスコミの自主的なガイドラインである諸倫理綱領と、六箇条への「同意書」を書くことが法的にまったく意味の違うものである、ということならば、マスコミが「あんなものにサインしない」といっていることの意味はよくわかります。(スペイン法にのっとる、という部分が絡むと、またややこしいですが…)
たとえば、六箇条への「同意書」を書いた場合に、それが裁判において持ち出されるリスクが高く、一方で自主的なガイドラインである倫理綱領に反する行動をとった場合には、それが裁判において根拠として持ち出されることがあまりない、ということであれば、意味はわかります。
あるいは、プライバシー違反や、報道の公正性を判断する主体が「倫理綱領」と「同意書」では大きく変わる、ということであれば、意味はわかります。
……ということで自主的なガイドラインである「倫理綱領」が裁判などにおいてどの程度まで、意味のあるものなのかどうか。あるいは全く意味のないものなのかを知りたいな、と思った次第です。
お暇なときにでもご回答いただければ幸いです。
お礼
なるほどそういう事でしたか。 だから沢尻サイドは強気なんですね。